TOP大野事務所コラム第7回から第12回までのまとめ―「人と人との関係性」から人事労務を考える⑬

第7回から第12回までのまとめ―「人と人との関係性」から人事労務を考える⑬

大野事務所の今泉です。

さて、本シリーズ第7回から前回12回まではモチベーション及び従業員エンゲージメントについてお伝えしてきました。これらはこの先も触れる機会があると思いますが、いったんここでまとめさせていただきます。

 

1.モチベーションについて(78

 

まず、とっかかりとしてフィードバックについてお話ししました。

モチベーション向上を狙ったフィードバックは、対象者の望ましいと思われる行動を具体的に伝達し、対象者に振り返りの機会を与えることで、自己効力感を高めるという目的をもって行われます。「自分でもできる」というポジティブな感情をフィードバックで引き出そうというわけです。

 

 

ここで重要なのは、「タイミング」と「誰が行うか」だと考えました。

 

「タイミング」については“鉄は熱いうちに打て”ということで、望ましい行動があれば、それに反応する形でフィードバックすることが最も効果的、ということとなります(「リアルタイムフィードバック」と呼ばれることもあります)。また「誰が行うか」については、上司から部下に限定する必要はなく、同僚間でもこのようなコミュニケーションがとれるのが望ましいけれども、フィードバックには技術が必要なので、まずは褒めることから始めてみてはいかがでしょうと提案してみました。その結果として職場環境の改善も期待できるのではないか、ということもあわせてお伝えしました。

 

次に、モチベーション向上は人事労務管理において重要な課題として位置づけられてきた、という歴史的背景から、「マズローの欲求5段階説」、「ハーズバーグの二要因理論」というモチベーション理論を紹介しました。

 

しかしながら、モチベーション向上が会社の業績向上に直結するか、というとそうとは限らないことから、最近では「従業員エンゲージメント」という概念が重要視されてきている、といえます。

 

2.従業員エンゲージメントについて(第9回

 

「従業員エンゲージメント」とは「個人と組織が互いの成長に貢献し合う関係」のことをいいます。会社等の組織と個人とがお互いに関与しながら、結びつきを強めていく、という点にその特徴があります。“エンゲージメントが高い”という場合には、例えば会社でいえば職場環境や労働条件に満足しているだけでなく、仕事に情熱、意欲を持ち、「この会社と共に成長し、発展していくために頑張ろう」というマインドセットになります。

ですので、「モチベーション」が個人を中心とした概念であるのに対し、「従業員エンゲージメント」は会社等の組織と個人との双方向の関与を基礎としている点で異なることとなります。

 

 

これを高める仕掛けとして、次の3つをご紹介しました。

 

(1)心理的安全性:10

心理的安全性とは「チームにおいて、他のメンバーが、自分が発言することを恥じたり、拒絶したり、罰を与えるようなことをしないという確信をもっている状態」のことであり、「チームは対人リスクをとるのに安全な場所であるとの信念がメンバー間で共有された状態」とされます。

対人リスクがある場合にこのようなリスクをテイクしても大丈夫という安心感をもたらし、発言することを自ら抑制しなくとも問題ない、むしろ積極的な意見交換ができるという環境をつくり出す上でポイントとなるもの、ということになります。

 

(2)ワーク・ライフ・バランス(WLB):11

WLBについては、誤解されているのではないかな、と個人的に思っていることについてお伝えしました。例えば、WLBは育児と介護の両立支援を含むものではあっても、これのみに限定されるものではなく、育児をしていない人や介護にかかわっていない人に対しても関係する広い概念であること。また、「WLB≠時間外労働の削減」であり、むしろ業務改善を伴わないと絵に描いた餅となってしまう、ということでした。

そして、WLBを実践するために重要なのは「土台が確立されている」こと、つまり、会社と社員とがWLBを実践していく、という確固たる合意ができている、ということであり、これまで培ってきた企業文化に修正を加えることも含まれるかもしれませんし、多様な価値観やライフスタイルを尊重できる寛容性が求められることとなります。

 

(3)人事評価:12

従業員エンゲージメントを高める上で、公正・公平な人事評価は非常に重要といわれています。確かに「公正・公平」の定義づけも難しく、最近ではシステム化も著しいとはいえ最終的には人が担う以上、人事評価から主観性を完全に排除することはほぼ不可能でしょう。ここでは、OKRと呼ばれる手法を紹介しましたが、問題は手法ではなく、社員が納得のいく人事評価を作り上げる事だと思います。そのための一つの提案として、人事担当者だけでなく、素案段階だけでもいいので評価者や被評価者も含めた人事制度検討プロジェクトを立ち上げて関わらせる、ということをお伝えしました。こうすることにより、納得性の高い人事評価制度が生まれる可能性が広がるように思えます。もちろん、これに関わった者は、従業員エンゲージメントが向上するかもしれない、という期待もあります。

 

以上、これまでのまとめということになりますが、詳細は各回をご参照ください。

次回はもう一つのエンゲージメントである「ワーク・エンゲージメント」について書いてみたいと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

執筆者:今泉

今泉 叔徳

今泉 叔徳 特定社会保険労務士

パートナー社員

群馬県桐生市出身。東京都立大学法学部法律学科卒業。
人事労務関係の課題解決の糸口としてコミュニケーションや対話の充実があるのではないかと考え、これにまつわるテーマでコラムを書いてみようと思い立ちました。日頃の業務とはちょっと異なる分野の内容ですので、ぎこちない表現となってしまっていたりすることはご了承ください。
休日には地元の少年サッカーチームでコーチ(ボランティア)をやっていて、こども達との「コミュニケーション」を通じて、リフレッシュを図っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.08.22 ニュース
【正規職員・契約職員・パート職員募集】リクルート情報
2024.10.16 大野事務所コラム
本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
2024.10.09 大野事務所コラム
労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
2024.10.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
2024.10.02 これまでの情報配信メール
労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
2024.10.02 大野事務所コラム
女性活躍推進法の改正動向
2024.09.26 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
2024.09.25 大野事務所コラム
社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
2024.09.18 大野事務所コラム
理想のチーム
2024.09.11 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは②
2024.09.11 これまでの情報配信メール
令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
2024.09.04 大野事務所コラム
フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
2024.08.28 大野事務所コラム
やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
2024.08.31 これまでの情報配信メール
「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
2024.08.21 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
2024.08.21 大野事務所コラム
ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
2024.08.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
2024.08.10 これまでの情報配信メール
雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
2024.08.07 大野事務所コラム
1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
2024.08.02 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
2024.07.31 大野事務所コラム
健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
2024.07.24 大野事務所コラム
ナレッジは共有してこそ価値がある
2024.08.01 これまでの情報配信メール
2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
2024.07.19 これまでの情報配信メール
仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
2024.07.17 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは①
2024.07.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
2024.07.10 大野事務所コラム
これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
2024.07.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】
2024.07.03 大野事務所コラム
CHANGE!!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉞
2024.06.26 大野事務所コラム
出生時育児休業による社会保険料免除は1ヶ月分?2ヶ月分?
2024.06.19 大野事務所コラム
改正育児・介護休業法への対応(規程・労使協定編)
2024.06.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社員への貸付金や立替金を給与で相殺できるか】
2024.06.12 大野事務所コラム
株式報酬制度を考える
2024.06.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【振替休日と代休の違い】
2024.06.05 大野事務所コラム
As is – To beは切り離せない
2024.05.29 大野事務所コラム
取締役の労働者性②
2024.05.22 大野事務所コラム
兼務出向時に出向元・先で異なる労働時間制度の場合、36協定上の時間外労働はどう考える?
2024.05.21 これまでの情報配信メール
社会保険適用拡大特設サイトのリニューアル・企業の配偶者手当の在り方の検討について
2024.05.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【法的に有効となる定額残業制とは】
2024.05.15 大野事務所コラム
カーネーションと飴(アメ)―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉝
2024.05.10 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(後編)】
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop