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令和3年度の最低賃金額の改定および雇用保険の賃金日額の変更

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は下記2点についてご案内します。

 

▼令和3年度の最低賃金額の改定について▼

 

毎年10月上旬に改定が行われる地域別の最低賃金について、各地方最低賃金審議会での審議結果が取り纏められました。
令和3年度の最低賃金の概要としては、各都道府県で28円以上の最低賃金の引上げを行い、全国加重平均額は930円(昨年度902円)となり、過去最大の引上げ額となります。

 

答申された改定額は今後、都道府県労働局長の決定により10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
なお、東京都では現行の最低賃金額1,013円を28円引上げて1,041円に改定することが決まっており、令和3年10月1日より適用されます。
令和2年度においては、コロナウイルスの影響もあり最低賃金の引上げを見送った都道府県がありましたが、令和3年度の最低賃金は大幅の上昇となり、企業へ強く影響を及ぼすことになりそうです。

 

■厚生労働省 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20421.html

 

■厚生労働省 令和3年度 地域別最低賃金 答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

 

■厚生労働省 東京都最低賃金を1,041円に引上げます
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20190830chinginka_00004.html

 

 

▼雇用保険の賃金日額の変更について▼

 

雇用保険では、毎月勤労統計の結果を基に賃金日額の見直しが行われ、基本手当や雇用継続給付(高年齢、育児休業、介護休業)における給付金額の上限額と下限額が、毎年8月1日に変更されます。

 

令和3年度においては、各給付金額の上限が引き下げられ、下限額が引き上げられました。
例えば、高年齢雇用継続給付では、支給限度額が365,055円→360,584円となり、最低限度額が2,059円→2,061円となっています。詳細については、リンク先のリーフレットをご確認ください。

 

■厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります
https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf

 

■厚生労働省 令和3年8月1日から支給限度額が変更になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000731645.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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