TOP大野事務所コラム動機づけ要因と衛生要因 ― 「人と人との関係性」から人事労務を考える⑧

動機づけ要因と衛生要因 ― 「人と人との関係性」から人事労務を考える⑧

前回はいわゆるフィードバックがモチベーション向上にも効果的である、というお話をさせていただきましたが、よく「人事制度を改革してモチベーションをアップさせたい」とか「モチベーションを向上させるための賃金制度にしたい」、ということを耳にします。昨今取り沙汰されているジョブ型雇用もその文脈で語られたりしますよね。

 

そこで、今回は主なモチベーション理論について触れようと思います。個人的には社労士試験の受験を思い出します(モチベーション理論は社労士試験の「労務管理における一般常識」の試験範囲なのです。)。

 

そもそもモチベーションとは「動機づけ」のことを指しますが、動機づけを人間の欲求と結びつけ理論化したものに「マズローの欲求5段階説」といわれているものがあります。

 

あまりにも有名な見解であり、ネットなどでも細かく説明されていますので、ここではざっくりとまとめますと、『人間の欲求を次のように低次のものから高次のものまで5段階に分類し、低次の欲求が充足された場合、さらに高次の欲求の充足を求める、つまり、人間は自己実現に向かって絶えず成長する』とする理論です。

 

1.生理的欲求 :生きていくために必要な、基本的・本能的な欲求

2.安全欲求  :安全、健康的、経済的安定などを求める欲求

3.社会的欲求 :友人や家庭、集団等から受け入れられたい、という欲求

4.承認欲求  :集団の中で高く評価されたい、自分の能力を認められたい、という欲求

5.自己実現欲求:自分にしかできないことを成し遂げたい、自分らしく生きていきたい、という欲求

自己実現理論ともいわれますが、このようなピラミッド型の図は有名です。

 

そしてもう一つ。

こちらも古典的な理論ですが、『モチベーションの要因には、とある要因が満たされると満足度が上がり、不足すると満足度が下がるというものでなく、「満足」にかかわるものと「不満足」にかかわるものの二つの別の要因がある』、とする「ハーズバーグの二要因理論」と呼ばれているものがあります。

 

前者の要因は「動機づけ要因」、後者は「衛生要因」といわれています。

 

この理論ですが、人間が仕事に満足を感じるのは、人に信頼されるとか、その仕事自体に価値を見出すことができるときであり、不満を感じるのは、労働条件を含めた仕事環境に関わることに対してである、ということをエンジニアや経理担当者の調査から導き出し、体系化したものです。こちらもざっくりまとめると次のように整理できるでしょう。

 

〇動機づけ要因:高業績・功績の達成、他者からの評価、仕事内容の満足感、責任、昇進、成長

 ⇒ これが満たされれば『モチベーションを上げること』に対して有効

 

〇衛生要因  :経営方針、監督、対人関係、労働条件、給与待遇、福利厚生

 ⇒ これが満たされれば『モチベーションを下げないこと』に対して有効

 

なお、この理論と先のピラミッドとを照らし合わせてみると次のような相関関係となるといわれています。

社会的欲求の一部には、他者からの評価が含まれますので、ここが要因を分けるラインとなります。

 

今回のお話は少々お勉強のようになってしまいましたが、これらの理論を前提とすると、モチベーションを向上させるには仕事そのものや仕事を通して得ることができる何らかの充実が必要であり、少なくとも人事制度や賃金制度のようなハード面を整えることのみをもってモチベーションの向上は図れない、ということがいえそうです。その一方で、いわゆる「衛生要因」が満たされないと感じられてしまうと、社員の不満へとつながってしまい、モチベーションは低下することになってしまいます。

 

「動機付け要因」が満たされなくても不満にはなりませんが、満たされれば満足につながり(モチベーションの向上を図ることができ)、「衛生要因」が不足していると不満に感じるけれども、一定程度満たされてしまうと、どれだけ充実してもそれ以上は満足にはつながらない(モチベーションが向上することはない)、ということです。

 

今では当たり前のようなことかもしれませんが、このことを念頭に置いているのとそうでないのとでは人事労務管理の在り方が変わってくるのではないでしょうか。

 

今回の話題は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者:今泉

今泉 叔徳

今泉 叔徳 特定社会保険労務士

パートナー社員

群馬県桐生市出身。東京都立大学法学部法律学科卒業。
人事労務関係の課題解決の糸口としてコミュニケーションや対話の充実があるのではないかと考え、これにまつわるテーマでコラムを書いてみようと思い立ちました。日頃の業務とはちょっと異なる分野の内容ですので、ぎこちない表現となってしまっていたりすることはご了承ください。
休日には地元の少年サッカーチームでコーチ(ボランティア)をやっていて、こども達との「コミュニケーション」を通じて、リフレッシュを図っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.04.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向(その2)
2026.04.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【在宅勤務の労務管理について】
2026.04.01 大野事務所コラム
月給日給者の平均賃金額を考える
2026.03.26 これまでの情報配信メール
健康保険・厚生年金保険における現物給与価額の改正について・雇用保険料率、労災保険率について
2026.03.21 大野事務所コラム
労災裁決例から読む「叱責」と「パワハラ」の境界線
2026.03.19 ニュース
2026春季大野事務所定例セミナーを開催いたしました
2026.03.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【会社のSNS対策とモニタリング】
2026.03.15 これまでの情報配信メール
子ども・子育て支援金制度について・協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について
2026.03.11 大野事務所コラム
社会保険に遡及加入した場合の遡及分の社会保険料は当然に給与から控除できるのか?
2026.03.09 ニュース
令和8年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント
2026.02.26 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【給与からの控除に関する基本的なルールと留意点】
2026.03.01 大野事務所コラム
「ビジネスと人権」はこれからの企業活動の下地―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊺
2026.02.21 これまでの情報配信メール
働く女性の健康管理について
2026.02.21 大野事務所コラム
食事手当は割増賃金の計算基礎に含める
2026.02.11 これまでの情報配信メール
令和8年度の年金額改定について等・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2026.02.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向
2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop