TOP大野事務所コラム「事業場外労働の労働時間みなし」を行うには就業規則の定めが必要か?

「事業場外労働の労働時間みなし」を行うには就業規則の定めが必要か?

こんにちは。大野事務所の高田です。

 

7年前、弊所のメンバー数名による共著の形で、「適正 労働時間管理」という書籍を刊行させて頂きました。今回その改訂版の企画を労務行政様より頂戴しており、目下、7年前に自らが担当した原稿を手直ししているところです。

 

その中に「事業場外労働の労働時間みなし」に関する内容が含まれておりまして、7年前の私が「労働時間のみなしを適用するには、就業規則の定めが必要である」と書いている部分について、「本当にその通りなのだろうか?」とあらためて考え込んでしまったことが先日ありました。今回は、このことについて書いてみたいと思います。

 

1.「事業場外労働の労働時間みなし」とは

 

「事業場外労働の労働時間みなし」とは、言うまでもなく、労働基準法に定められた取り扱いです。該当条文(第38条の2)を以下に掲載します。
※今回の議論には第2項以降は関係ありませんので、第1項のみとします。

 


■労働基準法第38条の2(第1項)

労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。


 

2.法律上当然に「みなす」と解釈できるか

 

特に注目して頂きたいのは第一文なのですが、この条文を文面通りに解釈すると、「事業場外で業務に従事した場合」と「労働時間を算定し難いとき」という2つの条件が揃った場合には、あたかも法律上当然に「所定労働時間でみなす」と書かれているように読めませんでしょうか。少なくとも私にはそのように読めました。【図1】

図1

 

言うまでもなく、労働時間に関する事項は労働条件の一部であって、かつ、労働条件を定めるのは、就業規則であり、労働契約書です。したがって、変形労働時間制であれ裁量労働制であれ、これらの労働時間制度を適用するためには就業規則の定めが必要とされているところであり(加えて、労働契約書にも定めておくのが望ましいでしょう)、この点については議論の余地はまったくないのですが、事業場外みなしとなると、少し事情が異なるのではないかと考えた次第です。

 

変形労働時間制や裁量労働制は、繁閑の波に応じて所定労働時間の長短を調整したり、業務遂行手段や時間配分の決定を労働者に委ねたりする制度ですので、いわば就業の仕方そのものを直接規律する関係上、当然、使用者の一存のみで適用することはできず、予め労使間の合意が形成されていなければならないということは、理屈的にも感覚的にも理解できるところです。いずれも、導入要件として労使協定の締結・届出が掲げられている点も、予め労使の合意形成を前提としていることを裏付けています。

 

他方の事業場外のみなしは、その取り決めが予め成されているかどうかにかかわらず、事業場外で労働するケースは実際問題起こり得るわけですから、実際に事業場外労働が行われ、かつ、正確な労働時間が算定できない場合には、所定労働時間でみなしましょうということをこの条文は謳っているようにも読めます。事業場外労働は、必ずしも予め想定していなくともある日突然にして起こり得ますので、この点、予め労使合意の上で導入する変形労働時間制や裁量労働制とはやや性質を異にしているともいえます。そのこともあってか、労使協定に関しても、みなし労働時間が法定労働時間を超える場合を除いては、締結・届出義務が課されていません。

 

また、労働者が10人未満の事業場では必ずしも就業規則が制定されていませんので、そのような事業場で出張や外出が行われ、労働時間の算定が困難なケースに直面した際に、就業規則に根拠がないがゆえにみなすことができないとなれば、実際問題としてその日の労働時間をどのように決定するのか?という点も私が疑問を感じたポイントでした。

 

もっとも、労働者が10人以上の事業場では、労働基準法第89条との関係において、就業規則に「事業場外労働の労働時間みなし」の規定を設けずして適用することは、就業規則作成義務違反に当たるのでは?とのご指摘もあるかと思います。ですが、今回は、第89条違反に当たるかどうかの点はひとまずさておき、労働契約上の効力があるのか否かの本質を議論しています。

 

3.「みなす」ためには就業規則か労働契約書に根拠が必要

 

以上について、冒頭書籍の共著メンバーをも巻き込んでの議論になったのですが、現時点での私たちの結論としては、やはり就業規則または労働契約書にその根拠が必要であろうということに落ち着きました。

 

その一番の大きな理由としては、「労働基準法は、労使の合意によって成立し得る労働契約を、直接規律する法律ではないから」ということが挙げられます。つまり、「特定の日の労働時間を所定労働時間でみなす」という行為は労働条件に関する取り決めであり、すなわち労働契約そのものである以上、やはり就業規則か労働契約書にその根拠がなければ効力を有しないということです。【図2】

図2

 

それでは私が疑問に感じた「もし、就業規則が制定されていない事業場で、実際にこのような事態に直面したらどうするのか?」という点については、このようなケースの取り決めを労働契約上明らかにしていなかったわけですから、この事態に直面して初めて労使の合意で取り決める必要が生じるということになります。その結果、所定労働時間でみなすことで合意するのであれば構いませんが、使用者が一方的に、あたかも当然といった態でみなすことはできないであろうというのが、私たちなりの最終的な結論になります。

※事務所としての公式見解ではなく、あくまでも筆者および一部のスタッフの見解です。

 

法律の専門家がご覧になられた場合には、もっと別のご意見や他に考察すべき観点があるかもしれません。その際には、是非ともご一報のうえご高説を賜れましたら大変幸いです。

 

執筆者:高田

高田 弘人

高田 弘人 特定社会保険労務士

パートナー社員

岐阜県出身。一橋大学経済学部卒業。
大野事務所に入所するまでの約10年間、民間企業の人事労務部門に勤務していました。そのときの経験を基に、企業の人事労務担当者の目線で物事を考えることを大切にしています。クライアントが何を望み、何をお求めになっているのかを常に考え、ご満足いただけるサービスをご提供できる社労士でありたいと思っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop