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一般事業主行動計画の改正について 、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準改正について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次================================
【1】 一般事業主行動計画の改正について
【2】 くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準改正について
====================================

 

【1】 一般事業主行動計画の改正について

令和7年4月1日以降に次世代育成支援対策推進法に定められている一般事業主行動計画の策定又は変更を行う際には、直近の事業年度における育児休業等の取得状況や労働時間の状況把握、改善すべき事情を分析した上で、それに係る数値目標の設定が義務付けられます。改正に合わせて届出様式も変更されています。

 

■厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

 

【2】 くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準改正について

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。さらに、認定を受けた企業がより高い水準の取組を行い一定の基準を満たした場合、申請を行うことによって優良な「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。この認定を受けた企業の証が、「プラチナくるみんマーク」です。この認定基準が令和7年4月1日より改正され、主に男性育児休業等取得率の基準が引き上げられます。認定を受けた企業は、マークを広告等に表示し「子育てサポート企業」であることをアピールできる他、くるみん助成金(常時雇用する労働者が300人以下)、公共調達における加点評価等の優遇措置を受けることができます。具体的な改正の内容は、下記を参照してください。

 

■厚生労働省リーフレット
「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001347349.pdf

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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