雇用保険法の改正動向
こんにちは。大野事務所の深田です。
前回のコラムでは、育児・介護休業法の改正動向をお伝えしましたが、現在開会中の国会に提出されている労働法令改正法案は他にもあり、その内容としましても実務に与える影響が小さくないといえます。
2月9日には「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が提出され、育児休業給付に係る国庫負担や保険料率といった予算に絡んだ改正内容が含まれているため年度内に結論が出るものと思われますが、同法案の中でもとりわけ実務に関係してくるのが「雇用保険の適用拡大」です。
雇用保険の適用拡大ということでは振り返ってみれば、適用基準である「6か月以上の雇用見込み」が「31日以上の雇用見込み」に2010年4月から緩和されたわけですが、現場での混乱はさほど大きくなかったように記憶しています。
ただ、今回の改正案では、雇用保険法の適用除外とされている「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」を「10時間未満」にまで引き下げることとされており、特にパートタイマーを多数雇用している企業にとっては影響の大きい改正内容だといえます。
適用除外の基準を「10時間未満」にまで引き下げた場合、複数の事業所で短時間就業を掛け持ちしているような方の取り扱いが気になるところです。2以上の事業主の適用事業に雇用される者についての被保険者資格の取り扱いに関し、現行の「雇用保険に関する業務取扱要領」では、「同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。」とされているわけですが、今回の改正がなされた場合に該当者の増加が見込まれますので、いずれの事業所において被保険者とすべきなのか、より明確な判断基準が必要となるようにも思われます。
なお、「新たに適用拡大により被保険者となる者は、適用要件を満たした場合、現行の被保険者と同様に、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象とすることとし、給付水準も同じ考え方に基づき設定すべきである。現行の被保険者と同様の給付等の仕組みとすることを踏まえ、保険料率、国庫負担割合についても現行の被保険者と同等の水準として設定すべきである。」(労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告 2024年1月10日)とされています。本改正の施行日は、2028年10月1日を予定しています。
さて、そのような法案が提出されている一方で、それとは別の法案にも雇用保険法の改正案が含まれているという珍しい状況になっています。
別の法案というのは、2月16日に国会へ提出された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」でして、管轄省庁は厚生労働省ではなくこども家庭庁です。
同法案においては、雇用保険法の改正として次のような内容が盛り込まれています。
①出生後休業支援給付の創設
②育児時短就業給付の創設
今回のコラムでは大枠だけにとどめますが、①は対象期間内に両親ともに14日以上の出生後休業を取得した場合に支給されるものです。②は、2歳未満の子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に支給されるものです。いずれも人事ご担当者の手続き業務に直結するものですが、施行日は2025年4月1日を予定しています。
執筆者:深田
深田 俊彦 特定社会保険労務士
労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員
社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2026.08.01 大野事務所コラム
- 賃金未払いに伴う遅延利息(遅延損害金)を考える
- 2026.07.28 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【労災保険の基礎知識―業務災害と通勤災害について(前編:業務災害)】
- 2026.07.28 これまでの情報配信メール
- カスハラ対策および求職者等セクハラ対策の義務化について
- 2026.07.21 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【採用面接時に応募者の健康状態を確認しても問題はないか】
- 2026.07.21 大野事務所コラム
- 飲み会での事故は労災になるのか ~裁決例から見る「業務性」の判断~
- 2026.07.11 大野事務所コラム
- 業務災害による休業の最初の3日間に所定休日が含まれる場合の労基法上の休業補償の考え方は?
- 2026.07.10 これまでの情報配信メール
- 労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます
- 2026.07.01 ニュース
- 「ビジネスと人権」セミナー開催のご案内【2026年7月29日(水)】
- 2026.07.01 ニュース
- 当事務所スタッフが労務行政主催セミナーに登壇いたします【2026年7月29日(水)】
- 2026.07.01 大野事務所コラム
- 学ぶことを棄てる⁉ ―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊼
- 2026.06.30 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【健康診断について】
- 2026.06.26 これまでの情報配信メール
- 令和8年度の算定基礎届の提出について、熱中症の予防対策について
- 2026.06.21 大野事務所コラム
- 退職給付金って何?
- 2026.06.12 これまでの情報配信メール
- 同一労働同一賃金に関する施行規則と告示の改正、 特定在留カード等交付申請について
- 2026.06.11 大野事務所コラム
- 同一労働同一賃金関連の法改正動向
- 2026.06.01 大野事務所コラム
- 懲戒処分における併科と二重処罰を考える
- 2026.05.29 これまでの情報配信メール
- 社会保険適用拡大特設サイトリニューアル・保険料調整制度のご案内(令和8年10月施行)
- 2026.05.28 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【1か月単位の変形労働時間制の基本と運用上の留意点(後編:運用上の留意点)】
- 2026.05.21 大野事務所コラム
- 労災裁決例から読む~出来事は単体で評価されていない~
- 2026.05.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【私傷病休職の発令】
- 2026.05.14 これまでの情報配信メール
- 労働保険年度更新に係るお知らせ・通勤手当等の非課税限度額の改正について
- 2026.05.11 大野事務所コラム
- 【令和8年度地方労働行政運営方針】
- 2026.05.01 大野事務所コラム
- 対話と議論の違い―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊻
- 2026.04.25 これまでの情報配信メール
- 治療と就業の両立支援指針について
- 2026.04.21 大野事務所コラム
- 月給制における賃金支払基礎日数
- 2026.04.15 これまでの情報配信メール
- 障害者の法定雇用率引上げ・国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度・法人の役員の被保険者資格の取扱いについて
- 2026.04.11 大野事務所コラム
- 2026年度法改正の動向(その2)
- 2026.04.01 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【在宅勤務の労務管理について】
- 2026.04.01 大野事務所コラム
- 月給日給者の平均賃金額を考える
- 2026.03.26 これまでの情報配信メール
- 健康保険・厚生年金保険における現物給与価額の改正について・雇用保険料率、労災保険率について
- 2026.03.21 大野事務所コラム
- 労災裁決例から読む「叱責」と「パワハラ」の境界線
- 2026.03.19 ニュース
- 2026春季大野事務所定例セミナーを開催いたしました
- 2026.03.17 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【会社のSNS対策とモニタリング】
- 2026.03.15 これまでの情報配信メール
- 子ども・子育て支援金制度について・協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について
- 2026.03.11 大野事務所コラム
- 社会保険に遡及加入した場合の遡及分の社会保険料は当然に給与から控除できるのか?
- 2026.03.09 ニュース
- 令和8年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント
- 2026.03.01 大野事務所コラム
- 「ビジネスと人権」はこれからの企業活動の下地―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊺
- 2026.02.26 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【給与からの控除に関する基本的なルールと留意点】
- 2026.02.21 これまでの情報配信メール
- 働く女性の健康管理について
ニュース&コラム