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募集・採用における年齢制限禁止について、働き方・休み方改善ポータルサイトのご紹介

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次====================================

【1】 募集・採用における年齢制限禁止について

【2】 働き方・休み方改善ポータルサイトのご紹介

========================================

 

【1】 募集・採用における年齢制限禁止について

 

事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないことが労働施策総合推進法(旧雇用対策法)で義務付けられています。原則として労働者の募集及び採用の際に年齢制限が禁止されていますが、実務担当者にとっては人材を募集するときに、年齢に関連した表現がどの程度まで許容されるのかが気になるところではないでしょうか。

 

このたび厚生労働省はホームページにて、ケースごとの適切な表現例を記載したパンフレットと、Q&A(令和5年4月1日現在版)を公開しました。このうち、Q&Aからいくつか抜粋してご紹介します。

 


Q1-1:広告内に「スタッフ全員が 20 代のフリーター」等という、その企業の現状を表すキャッチコピーやスタッフの写真等を表示したり、「20 代が主役の会社」といった表現を記載したりすることは認められますか。

A:「スタッフ全員が20代のフリーター」といった会社に関する事実を表示することは、直接には年齢制限に当たりません。ただし、「スタッフが 20 代でなければならない」「20 代を他の年齢層に比べて優先して募集している」といった誤解を求職者に生じさせるおそれがないように努めていただく必要があります。

 

Q1-11:特定の資格を条件として定めてもよいのでしょうか。

A: 職務に必要とされる技能等として特定の資格を条件とすることは可能です。労働者の募集・採用にあたっては、職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など、労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示していただくようお願いします(労働施策総合推進法施行規則第1条の3第2項)。


 

パンフレット、Q&Aともに参考となる情報が多数掲載されていますので、是非ご一読ください。

 

■厚生労働省 募集・採用における年齢制限禁止について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

■厚生労働省 その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?

https://www.mhlw.go.jp/content/000708105.pdf

■厚生労働省 労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000708081.pdf

 

 

【2】働き方・休み方改善ポータルサイトのご紹介

 

厚生労働省は働き方・休み方改善ポータルサイト内で、社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ様々な情報を積極的に発信しています。サイト内は、自己診断、事例検索、参考資料など、機能が非常に充実しています。企業向け自己診断では、業種や規模、労務管理に関する簡単なアンケートに回答することによって診断結果が表示され、自社の現状把握ができ、課題があればそれに対しての改善提案例や、自社に規模感が近い同業他社の取組事例が表示されます。

 

他にも、事例検索では細かく検索条件を指定したうえで他社の取組事例を検索することが可能です。また、参考資料のなかには業種別の働き方・休み方改善ハンドブックなど有用な資料が用意されています。

 

なお、自社の取組を発信したいという会社様はサイトのトップページから事例投稿ができますので、発信する立場としても知名度向上など期待ができます。是非サイトを有効活用されてはいかがでしょうか。

 

■厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト

https://work-holiday.mhlw.go.jp/

■厚生労働省 働き方・休み方改革 取組事例集(2023年3月発行)

https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/0101012.pdf

■厚生労働省 働き方・休み方に関する参考資料

https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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