ニュース&コラムニュース&コラム

TOP大野事務所コラム今後の法改正動向

今後の法改正動向

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

昨年12月に「2023年度に施行される法改正」をコラムで取り上げましたが、2023年度に施行される法改正のボリューム自体は、例年に比べて限られたものとなっています。

 

また、現在開会中の通常国会では、実務に直接影響のあるような労働関係法令改正法案の提出は予定されていない模様です。そうしますと、2024年度も法改正に関する実務対応が落ち着いているかといえば、そう安心してもいられません。

 

まず、以前に改正法が成立していて2024年度に施行されるものがあります。また、国会での法改正ではなく省令等の改正によって実施されることが見込まれている事項もありますので、注意が必要です。

 

では、具体的に確認していきましょう。

前者については、時間外労働の上限規制が2019年度から施行された際、規制の適用が一部の事業・職種で猶予されましたが、その適用猶予措置が2023年度をもって終了(2024年4月1日から規制適用)となります。ただ、必ずしも原則通りの規制が適用されるわけではなく、以下のとおりです。

事業・職種

適用される時間外労働上限規制の内容

工作物の建設の事業

災害時における復旧および復興の事業を除き、上限規制がすべて適用。

ただし、災害時における復旧および復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制は適用されない。

自動車運転の業務

特別条項適用時の年間時間外労働の上限は960時間(特別条項年6回までの規制は適用されない)。

時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制は適用されない。

医師

特別条項適用時の年間時間外労働(休日労働を含む)の上限が960時間または1860時間(特別条項年6回までの規制は適用されない)。

時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満(例外あり)。複数月平均80時間以内の規制は適用されない。

鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業

上限規制がすべて適用。

 

一方の後者については、本コラム執筆時点(2023年3月3日)の情報として、以下のとおり挙げられます。

対象法令等

施行予定年月日

改正事項の概要

告示(労働契約法関係)

2024年4月1日

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の一部改正(有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更または更新に際して、通算契約期間または有期労働契約の更新回数について上限を定め、またはこれを引き下げようとするときは、予めその理由を労働者に説明しなければならないこととする、など。)

労働基準法施行規則等

・労働条件明示事項の追加(「通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限ならびに就業場所・業務の変更の範囲」、「無期転換申込権が発生する契約更新時においては、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件」)

・専門業務型裁量労働制の労使協定事項に制度適用の本人同意を追加

など

・企画業務型裁量労働制指針

・告示(専門業務型裁量労働制関係)

・企画業務型裁量労働制指針の一部改正

・専門業務型裁量労働制の対象業務の追加(銀行または証券会社において、顧客に対し、合併、買収等に関する考案および助言をする業務)

など

 

以上、ご覧のとおり実務への影響が大きい内容となっていますので、引き続き注視しながら弊所としても情報発信していきたいと考えております。

 

執筆者:深田

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.10.11 大野事務所コラム
過半数代表者の選出
2026.10.01 大野事務所コラム
サテライトオフィス・在宅勤務における最低賃金の考え方
2026.09.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【労災保険の基礎知識―業務災害と通勤災害について(後編:通勤災害と主な保険給付の種類と概要)】
2026.09.21 大野事務所コラム
熱中症はどこから労災になる?
2026.09.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【カスタマーハラスメントを原因とする労災】
2026.09.12 ニュース
働き方・休み方改革取組事例について、定期健康診断等の診断項目の一部変更について
2026.09.11 大野事務所コラム
定年後の65歳までの継続雇用と雇止め
2026.09.01 大野事務所コラム
「大丈夫です。」は本当に大丈夫か?―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊽
2026.08.26 これまでの情報配信メール
令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について・熱中症対策事例について
2026.08.21 大野事務所コラム
年末年始手当は賞与?
2026.08.12 これまでの情報配信メール
基本手当日額および高年齢雇用継続給付金等の支給限度額変更、育児休業給付の申請手続きの見直し、産業医の辞任等に関する報告の義務化について
2026.08.11 大野事務所コラム
熱中症対策を改めて確認しましょう
2026.08.01 大野事務所コラム
賃金未払いに伴う遅延利息(遅延損害金)を考える
2026.07.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【労災保険の基礎知識―業務災害と通勤災害について(前編:業務災害)】
2026.07.28 これまでの情報配信メール
カスハラ対策および求職者等セクハラ対策の義務化について
2026.07.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【採用面接時に応募者の健康状態を確認しても問題はないか】
2026.07.21 大野事務所コラム
飲み会での事故は労災になるのか ~裁決例から見る「業務性」の判断~
2026.07.11 大野事務所コラム
業務災害による休業の最初の3日間に所定休日が含まれる場合の労基法上の休業補償の考え方は?
2026.07.10 これまでの情報配信メール
労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます
2026.07.01 ニュース
「ビジネスと人権」セミナー開催のご案内【2026年7月29日(水)】
2026.07.01 ニュース
当事務所スタッフが労務行政主催セミナーに登壇いたします【2026年7月29日(水)】
2026.07.01 大野事務所コラム
学ぶことを棄てる⁉ ―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊼
2026.06.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【健康診断について】
2026.06.26 これまでの情報配信メール
令和8年度の算定基礎届の提出について、熱中症の予防対策について
2026.06.21 大野事務所コラム
退職給付金って何?
2026.06.12 これまでの情報配信メール
同一労働同一賃金に関する施行規則と告示の改正、 特定在留カード等交付申請について
2026.06.11 大野事務所コラム
同一労働同一賃金関連の法改正動向
2026.06.01 大野事務所コラム
懲戒処分における併科と二重処罰を考える
2026.05.29 これまでの情報配信メール
社会保険適用拡大特設サイトリニューアル・保険料調整制度のご案内(令和8年10月施行)
2026.05.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【1か月単位の変形労働時間制の基本と運用上の留意点(後編:運用上の留意点)】
2026.05.21 大野事務所コラム
労災裁決例から読む~出来事は単体で評価されていない~
2026.05.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【私傷病休職の発令】
2026.05.14 これまでの情報配信メール
労働保険年度更新に係るお知らせ・通勤手当等の非課税限度額の改正について
2026.05.11 大野事務所コラム
【令和8年度地方労働行政運営方針】
2026.05.01 大野事務所コラム
対話と議論の違い―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊻
2026.04.27 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【1か月単位の変形労働時間制の基本と運用上の留意点(前編:制度の概要と導入のポイント)】
2026.04.25 これまでの情報配信メール
治療と就業の両立支援指針について
2026.04.21 大野事務所コラム
月給制における賃金支払基礎日数
2026.04.15 これまでの情報配信メール
障害者の法定雇用率引上げ・国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度・法人の役員の被保険者資格の取扱いについて
2026.04.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向(その2)
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop