弊事務所モデル育児・介護休業等に関する規程における一部修正のお知らせ等
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次====================================
【1】弊事務所モデル育児・介護休業等に関する規程における一部修正のお知らせ
【2】育児休業中・介護休業中の経済的支援に関するリーフレットの紹介
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【1】弊事務所モデル育児・介護休業等に関する規程における一部修正のお知らせ
先般、厚生労働省ホームページに公表中の育児・介護休業等に関する規定例が修正されたことを受けて、弊事務所ホームページに掲載しておりますモデル規程においても同様の修正を行いました。
令和4年6月3日に修正後のモデル規程をホームページに掲載しておりますので、それ以前に弊事務所のモデル規程を基に作成されたお客様におかれましては、現在のモデル規程を改めてご確認ください。なお、修正した事項は、下記URL「育児・介護休業等に関する規則の規定例 正誤表」の2点目となります。
また、今回の法改正に対応した規程は、出生時育児休業制度の新設や1歳以降の育児休業の取得方法の柔軟化等により、非常に複雑な構成となっています。厚生労働省ホームページには、規程例の簡易版も掲載されていますので、そちらも併せてご確認ください。
■厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例 正誤表
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000914608.pdf
■厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](下記URL内、下部に掲載)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
【2】育児休業中・介護休業中の経済的支援に関するリーフレットの紹介
厚生労働省ホームページでは、育児休業中・介護休業中に受給できる給付金や社会保険料の免除等の制度を紹介したリーフレットが公表されています。
今年4月から義務化された、妊娠・出産等を申し出た労働者に対する育児休業制度等に関する周知事項の中に、育児休業給付に関することや育児休業期間等に負担すべき社会保険料の取扱いが挙げられていますので、こちらの資料の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
■厚生労働省 「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
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