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月60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金率の引き上げおよび労働基準関係法令違反に係る公表事案

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

▼月60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金率の引き上げ▼

 

2023年41日より、中小企業(※)における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。

大企業は201041日から既に適用済みで、これまで中小企業はその適用が猶予されていましたが、施行日以後は全ての企業が対象となります。

 

割増賃金率の引き上げの対象となるのは、202341日以後に労働させた月60時間を超える時間外労働で、割増率は50%、更にその時間外労働が深夜時間帯(2200-500)に及ぶ場合には75%となります。

 

中小企業への適用まで1年を切りました。就業規則や給与計算・勤怠システムの変更等が必要となりますので、お早めにご準備ください。

 

(※)中小企業者の定義(中小企業基本法による)

         小売業 : 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下または常時使用する労働者数が50人以下

       サービス業 : 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下または常時使用する労働者数が100人以下

         卸売業 : 資本金の額または出資の総額が1億円以下または常時使用する労働者数が100人以下

 上記以外のその他の業種 : 資本金の額または出資の総額が3億円以下または常時使用する労働者数が300人以下

 

■厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

 

 

▼労働基準関係法令違反に係る公表事案▼

202151日~2022430日公表分)

 

労働基準関係法令違反として各都道府県労働局が公表を行った事案の一覧が、厚生労働省のホームページに掲載されています。

 

労働安全衛生法違反が多数を占めているものの、中には賃金の未払いや、労働条件の明示がなされなかった、36協定を締結・届出することなく時間外労働を行わせた、などの労働基準法違反事案も見受けられます。

法令遵守体制の整備の一環として、ご参考にしてください。

 

■厚生労働省 労働基準関係法令違反に係る公表事案

202151日~2022430日公表分)

https://www.mhlw.go.jp/content/000798929.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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