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夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定基準の明確化等について

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は下記3点についてご案内します。

 

▼夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定基準の明確化▼

 

厚生労働省は、夫婦共同扶養(いわゆる共働き世帯)における被扶養者の認定基準に関する通達を公表しました。

従前の取り扱いでは、夫婦共同扶養において子ども等を健康保険上の被扶養者とする場合には、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入)の多い方の被扶養者とすることが原則となっていました。

 

今般、年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となることを避けるため、新たに基準が設けられました。新たな基準においては、年間収入が多い方の被扶養者とすることを原則としつつも、年間収入の差額が1割以内である場合には主として生計を維持する者の被扶養者とするなど、実態に応じて柔軟な取り扱いができるようになっています。

 

詳細については、リンク先の通達をご確認ください。
なお、この取り扱いについては、令和3年8月1日から適用されます。

 

■夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

 

 

▼雇用継続給付の添付書類の運用変更▼

 

現在は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)の申請手続きにおいて、給付金の振込先の確認のために預金通帳等の写しを添付していますが、令和3年8月1日からは、電子申請を行う場合に限り預金通帳等の写しが不要となります。
加えて、高年齢雇用継続給付の手続きの際に、あらかじめマイナンバーを届け出ている被保険者については、年齢確認のための書類(運転免許証等の写し)も省略することが可能となります。

 

■雇用継続給付等の申請を行う事業主等の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

 

■高年齢雇用継続給付金の申請を行う事業主等の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf

 

 

▼障害者雇用状況報告書、高齢者雇用状況報告書の提出について▼

一定規模の会社は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を7月15日までにハローワークに報告することが義務付けられています。
(※障害者雇用状況報告書は、常用労働者が43.5人以上の会社。高年齢者雇用状況報告書は、常用労働者が31人以上の会社が対象となります。)
過去の一斉配信メールでもご案内しましたが、障害者雇用の実務を解説した記事を、弊事務所スタッフの岩澤が執筆していますので、是非ご参照ください。

 

■法定雇用率引き上げを踏まえた障害者雇用の留意点
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/03/news20210308-2.pdf

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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