TOPこれまでの情報配信メール社会保険適用拡大に関する特設サイトおよび「過重労働解消キャンペーン」の重点監督結果について

社会保険適用拡大に関する特設サイトおよび「過重労働解消キャンペーン」の重点監督結果について

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は下記2点についてご案内します。

 

▼社会保険適用拡大 特設サイトが公開されました▼

 

厚生労働省は、社会保険の適用拡大について広く周知を図るため、このたび特設サイトを公開しました。
さて、短時間労働者における原則的な社会保険の加入基準は以下の通りです。

 

・1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である場合

 

2016年10月から、特定適用事業所(※)で働く短時間労働者は、上記の基準未満であっても、下記要件の全てに該当する場合には社会保険の加入が義務付けられました。

 

「短時間労働者」の要件
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

 

(※)特定適用事業所とは、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

 

今後、法律改正に伴い、特定適用事業所の範囲と短時間労働者の適用要件が更に拡大されます。

 

◆2022年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の要件
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月を超えて見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

 

◆2024年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
「短時間労働者」の要件
・変更なし

 

特設サイトは非常に分かりやすくまとめられていますので、是非ご参照ください。
なお、サイト内には会社が負担する社会保険料がどのくらい変わるかの試算機能(社会保険料かんたんシミュレーター)も設けられています。

 

■社会保険適用拡大 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

 

▼「過重労働解消キャンペーン」の重点監督結果▼

 

厚生労働省は、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果についてとりまとめた結果をホームページにて公表しました。
今回のキャンペーン期間に、9,120事業場に対し監督指導を実施し、およそ全体の7割にあたる6,553事業場で労働基準関係法令違反が認められました。
主な法違反としては、違法な時間外労働があったものが2,807事業場、賃金不払残業があったものが478事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが1,829事業場となっています。
資料内では監督指導事例および会社の取組も紹介されていますので、是非ご参照ください。

 

■令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18389.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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