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基本手当日額および高年齢雇用継続給付金等の支給限度額変更、育児休業給付の申請手続きの見直し、産業医の辞任等に関する報告の義務化について

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

本日は以下についてご案内します。

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【1】 基本手当日額および高年齢雇用継続給付金等の支給限度額変更について
【2】 育児休業給付の申請手続きの見直しについて
【3】 産業医の辞任等に関する報告の義務化について
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【1】 基本手当日額および高年齢雇用継続給付金等の支給限度額変更について

8月1日より雇用保険の基本手当日額(※1)が変更され、上限額と下限額がそれぞれ引き上げられました。

これに伴い、基本手当や就業促進手当の給付額が変更になる場合があります。
 ※1 離職前6か月の賃金をもとに算出した1日あたりの支給額詳細は、以下の厚生労働省の案内をご覧ください。

 

■厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html

■厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります
https://www.mhlw.go.jp/content/001726934.pdf

 

また、同日付で高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付(※2)の支給限度額などもそれぞれ変更されました。
これにより、現在給付金を受給されている方の給付額が変更になる場合があります。
 ※2 育児休業等給付…出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金

詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。

 

■厚生労働省 令和8年8月1日から支給限度額が変更になります
https://www.mhlw.go.jp/content/001728499.pdf

 

【2】 育児休業給付の申請手続きの見直しについて

育児休業等給付の申請の簡便化を目的に、8月1日から下記の運用が見直されました。
 1.出生時育児休業給付金の賃金申告
 2.出生後休業支援給付金の確認書類
 3.育児時短就業給付の支給要件確認、証明書類の取扱い等

なお、1と3については、8月1日以降に休業を開始、時短就業を開始する場合に限られます。以下の案内も合わせてご参照ください。

 

■東京労働局 令和8年8月1日から育児休業給付の申請手続きを見直します
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_01714.html

 

 

【3】 産業医の辞任等に関する報告の義務化について

これまで、産業医を「選任」した際には労働基準監督署への報告が義務付けられていましたが、法改正により、8月1日以降は「辞任・解任・退任」の場合においても報告が義務化されました。選任と辞任等が同時に発生する場合は、合わせて報告を行うことが可能です。また、報告は電子申請が義務付けられておりますのでご留意ください。なお、労働者数が50人未満となったことに伴う産業医の辞任等についての報告義務はありませんが、選任状況を適切に把握する観点から、監督署への報告が望ましいとされています。

 

■鳥取労働局 労働者数50人以上の事業場の皆様へ 令和8年8月1日から、産業医の辞任等に関する報告が義務化されます
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_02797.html

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、ぜひご参照ください。

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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