カスハラ対策および求職者等セクハラ対策の義務化について
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下についてご案内します。
●令和8年10月1日より、「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下、求職者等セクハラ)対策」が、すべての事業主に対して義務化されます。昨今、顧客等からの著しい迷惑行為や、採用選考・インターンシップ等の場におけるハラスメントが深刻な社会問題となっています。労働者が安心して働ける環境を確保するとともに、求職者等をハラスメントから保護するため、事業主には必要な防止措置を講じることが求められます。このたび厚生労働省からハラスメント防止規定例を含めたハラスメント対策に関するパンフレットが公表されましたので、ぜひご活用ください。
■厚生労働省 事業主が講ずべきハラスメント対策
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf
○カスハラ対策
カスハラとは、職場において行われる顧客等の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものをさします。
※具体例として、商品・サービス等と全く関係のない要求や威圧的な言動があります。詳細は、リーフレットをご覧ください。
【事業主が講ずる措置(義務)】
①事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
②従業員(被害者)のための相談体制の整備
③事後の迅速かつ適切な対応
④対応の実効性を確保するために必要なカスハラ抑止のための措置
⑤そのほかあわせて講ずべき措置
具体的には、相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を従業員に周知すること。また、相談したこと等を理由として、不利益な取扱いを行わない旨を定め、従業員に周知すること。
詳細につきましては、厚生労働省のホームページおよび実施マニュアルをご参照ください。
■厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
■厚生労働省 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/assets/pdf/cusuhara_manual.pdf
○求職者等セクハラ対策
求職者等セクハラとは、求職者等の求職活動等において、事業主や従業員による性的な言動により、求職活動等が阻害されることをいいます。
ここでいう「求職者等」には、採用に応募する求職者だけでなく、インターンシップ参加者や教育実習生等も含まれます。また、採用面接などの正式な採用活動に限らず、OB・OG訪問やSNS等を利用したオンライン上でのやり取りなども対象となります。
【事業主が講ずる措置(義務)】
①事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
②求職者等のための相談体制の整備
③事後の迅速かつ適切な対応
④そのほかあわせて講ずべき措置
具体的には、相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を従業員および求職者等に周知すること。また、従業員が事実関係の確認等に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行わない旨を定め、従業員に周知すること。
詳細につきましては、厚生労働省作成のリーフレットをご参照ください。
■厚生労働省 求職者等セクハラ対策リーフレット
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/assets/pdf/syukatu_leaflet6P.pdf
今回の改正により、事業主には「問題が発生してから対応する」のではなく、あらかじめ方針や対応ルールを定め、相談体制を整備しておくことが求められます。特に、就業規則等におけるハラスメント規定の確認、相談窓口の整備・周知、カスハラ対応方針や採用活動における行動ルールの策定など、施行日までに準備が必要となる場合があります。
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、ぜひご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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