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労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます

  • 平素は大変お世話になっております。
    社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

    本日は以下についてご案内します。

    ====================================

  • 〇 労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます

    労働安全衛生法の改正により、令和10年4月1日から、これまで努力義務とされていた常時50人未満の労働者を使用する事業場についても、ストレスチェックの実施が義務付けられます。これにより、労働者を雇用するすべての事業場において、ストレスチェック制度への対応が必要となります。

    ストレスチェック制度は、労働者が自身のストレスの状態を把握し、セルフケアにつなげるとともに、高ストレス者に対する医師による面接指導や職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調の未然防止を図ることを目的とする制度です。厚生労働省は、小規模事業場においてもメンタルヘルス対策に取り組むことは、労働者の健康の保持増進に加え、働きやすい職場環境の形成、人材の確保・定着、生産性の向上にも効果的であるとしています。

     

  • 施行後は、主に次の対応が必要となります。

  • ・年1回以上のストレスチェックの実施
    ・ストレスチェックを受けた労働者への結果通知
    ・高ストレス者から申出があった場合の医師による面接指導の実施
    ・医師の意見を踏まえた就業上の措置の実施
    ・集団分析結果を活用した職場環境の改善

     

  • また、制度の導入に当たっては、実施者(医師、保健師等)の選任や個人情報の適切な取扱いなど、運用体制を整備する必要があります。厚生労働省では、小規模事業場における個人情報保護等の観点から、外部機関を活用したストレスチェックの実施を推奨するとともに、各種マニュアル等を公表しています。施行まで時間はありますが、運用体制の整備や委託先の検討、社内規程や運用ルールの整備などには一定の準備期間を要します。対象となる事業場におかれましては、ぜひお早目に計画的な準備を進めていただくことをお勧めします。

    詳細につきましては、厚生労働省のホームページおよび実施マニュアルをご参照ください。

     

  • ■ 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

    ■ 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
    https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678866.pdf

    ■ 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」
    https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678875.pdf

     

    なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
    載しておりますので、是非ご参照ください。

    ■法改正情報
    https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

    ■大野事務所コラム
    https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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