TOPこれまでの情報配信メール労働保険年度更新に係るお知らせ・通勤手当等の非課税限度額の改正について

労働保険年度更新に係るお知らせ・通勤手当等の非課税限度額の改正について

 

本日は以下についてご案内します。

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【1】 労働保険年度更新に係るお知らせ
【2】 通勤手当等の非課税限度額の改正について
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【1】 労働保険年度更新に係るお知らせ

令和8年度の申告期間は6月1日(月)から7月10日(金)です。申告書は5月下旬に労働局より各事業所宛に送付される見込みです。今年度より、電子申請が義務付けられている事業場宛には、電子申請に必要な情報を記載した通知書の送付となり、紙の申告書の同封がなくなります。従来のA4サイズの緑色・青色の封筒から、定型郵便の茶色の封筒に変わりますのでご留意ください。なお、電子申請が義務付けられている事業場ではない場合は、昨年までと同様の封筒にて申告書が送付されます。

 

また、令和8年度の雇用保険料率は、一般の事業で13.5/1000と引き下げられました。
令和7年度の確定保険料(旧料率、14.5/1000)と令和8年度の概算保険料(新料率)とで料率が異なりますのでご注意ください。

厚生労働省では、令和8年度版の「申告書の書き方」を公開しています。労働保険対象者や対象賃金の範囲、賃金集計の方法や申告書の具体的な記入方法が掲載されていますので、ご活用ください。

 

■厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

■厚生労働省 令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html

【2】 通勤手当等の非課税限度額の改正について

令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などを使用している際に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。
・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額の引上げ
・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担する人の1か月当たりの非課税限度額について、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする

 

下記URLでは駐車場の要件のほか、詳しいQ&Aも合わせて公開されています。

 

■国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

■国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf

 

また、令和8年4月1日以後に支給される食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額も引き上げられました。詳細は以下をご確認ください。

■国税庁 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

■国税庁 食事を支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

 

 

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