裁量労働制の省令・告示の改正、人手不足に対する企業の動向調査について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次================================
【1】 裁量労働制の省令・告示の改正について
【2】 人手不足に対する企業の動向調査
====================================
【1】 裁量労働制の省令・告示の改正について
2023年7月10日付の弊事務所情報メールにて、2024年4月1日に改正施行される裁量労働制についてご案内しました。
■厚生労働省 「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
このたび、裁量労働制の省令・告示の改正に伴い、厚生労働省から制度解説パンフレット、Q&A(追補版)、様式記載例が新たに公開されました。弊事務所ホームページ内の労使協定モデル集のページにおいても、専門業務型裁量労働制に関する労使協定書および労使協定届を公開しましたので必要に応じてご活用ください。なお、裁量労働制を継続して導入する場合には2024年3月31日までに追加事項を盛り込んだ労使協定届および決議届を労働基準監督署に届け出る必要があります。
■厚生労働省 「裁量労働制の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
■大野事務所 「労使協定モデル集」
https://www.ohno-jimusho.co.jp/m_bunrui/m_cate3/
【2】 人手不足に対する企業の動向調査
先月、帝国データバンクから「人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月)」と題した調査報告書が公開されましたので一部を抜粋の上ご紹介します。
本格的なアフターコロナとなった2023年は、人手不足割合の高止まりが続いています。既に不足感は新型コロナ前の水準まで上昇し、2024年問題に直面する建設業や物流業、アフターコロナで需要が回復している旅館・ホテルや飲食店では、特に人手不足感が際立っています。2023年10月時点における 全業種の従業員の過不足状況について、正社員が「不足」と感じている企業は52.1%でした。前年同月比で1.0ポイン ト上昇しており、10月としてはこれまで最も高かった2018年(52.5%)に次ぐ高水準を記録しています。 また、非正社員では30.9%となり、10月としては前年に続いて3割を上回っています。
調査結果の詳細は以下のページから確認ができますので、是非ご一読ください。
■帝国データバンク 「人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月)」
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p231103.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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