TOP大野事務所コラムそもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚

そもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚

こんにちは。大野事務所の今泉です。師走ですね。

 

さて、これまで望ましい行動を増やし望ましくない行動を減らす方法として、強化、弱化、消去というものを説明してきましたが、そもそも行動とはどういったものを指すのでしょうか。行動の定義ですね。

言葉の意味としては、振る舞い、活動といったものになるでしょう。しかしながら、強化されたり弱化されたり、はたまた消去される対象としての行動、といったときには、まず次のような2つのテストをクリアしなければならない、とされます。

 

最初が「死人テスト」といわれるものです。

ちょっと物騒な言葉ですが、人や動物の行動について、何が行動で何が行動ではないかの見極めるに際して、「死人にできることは行動ではない」と定義します。

より具体的には、次のようなものとなります。

 

死人にできること

例 (動きのないもの)

受け身

~される

褒められる、怒られる、話しかけられる、触られる、、、

状態

~している

座っている、寝ている、手に持っている、じっとしている、、、

否定形

~しない

歩かない、しゃべらない、食べない、書かない、、、

 

これらは行動ではない、ということになりますね。一方で、行動に該当するもの例えば、、、

歩く、話す、書く、立ち上がる、といったものです。もちろん、死人にはできないことになります。

 

つまり、「行動はなんでしょう?」と問われたときに死人テストをしてみて、「〜しない」とか「〜される」とか「〜している」という表現になっているなら、それは行動でないということになります。言い換えれば、死人テストをしたときに「死人にはできない」となるものはすべて行動であると考えられるわけです。

 

次に、「具体性テスト」です。「ビデオクリップ法」などとも呼ばれます。

問題の解決のためには行動をできるだけ具体的に定義する必要がありますが、対象となる行動が決まらなければ効果的な行動改善ができません。よくいわれる例では「試験勉強をする」というのは、具体的ではないとされます。何をどの程度勉強したのか分からないからです。教科書を読んだのか、計算問題を解いたのか、漢字を練習するのかという具体性に欠けるというわけです。

 

また、「清潔にする」「ダイエットする」というのも具体的ではないとされます。具体的なのは、例えば「トイレの後で、手を洗う」「半年後に5㎏、体重を落とす」といったものになるでしょう。「試験勉強をする」ではなくて、「漢字練習を50題解く」となります

 

つまり、ビデオでその場を撮影して誰でもそれと分かるかどうかで判断するというものです。

 

このように、「死人テスト」と「具体性テスト」の両方をクリアしたものを、ここでは行動と呼ぶことになります。

そして、ここでいう行動は大きく二つに分かれるとされています。

① オペラント行動

 

② レスポンデント行動

 

まず、オペラント行動とは、自発的に行う行為のことをいいます。行動という言葉のイメージどおりかと思います。

 

もう1つのレスポンデント行動とは、特定の刺激に誘発される自動的な反応、反射等が該当します。パブロフの犬が有名でしょうか。

 

今までお話ししてきた、強化、弱化、消去の対象となる行動は「オペラント行動」ということになります。そして、当たり前のことですが、行動の原因は行動の後にあることになります。例えば、自動販売機で缶コーヒーを買う、という行動は缶コーヒーが飲みたいという原因があるので、自動販売機にICカードをかざすという行動になる、ということです。

 

来年からは、これらの概念の実践的な使途についてお話していきたいな、と思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。 

今泉 叔徳

今泉 叔徳 特定社会保険労務士

パートナー社員

群馬県桐生市出身。東京都立大学法学部法律学科卒業。
人事労務関係の課題解決の糸口としてコミュニケーションや対話の充実があるのではないかと考え、これにまつわるテーマでコラムを書いてみようと思い立ちました。日頃の業務とはちょっと異なる分野の内容ですので、ぎこちない表現となってしまっていたりすることはご了承ください。
休日には地元の少年サッカーチームでコーチ(ボランティア)をやっていて、こども達との「コミュニケーション」を通じて、リフレッシュを図っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.08.22 ニュース
【正規職員・契約職員・パート職員募集】リクルート情報
2024.10.16 大野事務所コラム
本当に「かぶ」は抜けるのか―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊱
2024.10.09 大野事務所コラム
労働者死傷病報告等の電子申請義務化について
2024.10.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【年次有給休暇の付与や取得等に関する基本的なルールと留意点(前編)】
2024.10.02 これまでの情報配信メール
労働者死傷病報告の報告事項改正及び電子申請義務化について
2024.10.02 大野事務所コラム
女性活躍推進法の改正動向
2024.09.26 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社会保険の適用が拡大されます】
2024.09.25 大野事務所コラム
社会保険の同月得喪と2以上勤務を考える
2024.09.18 大野事務所コラム
理想のチーム
2024.09.11 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは②
2024.09.11 これまでの情報配信メール
令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
2024.09.04 大野事務所コラム
フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
2024.08.28 大野事務所コラム
やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
2024.08.31 これまでの情報配信メール
「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
2024.08.21 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
2024.08.21 大野事務所コラム
ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
2024.08.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
2024.08.10 これまでの情報配信メール
雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
2024.08.07 大野事務所コラム
1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
2024.08.02 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
2024.07.31 大野事務所コラム
健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
2024.07.24 大野事務所コラム
ナレッジは共有してこそ価値がある
2024.08.01 これまでの情報配信メール
2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
2024.07.19 これまでの情報配信メール
仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
2024.07.17 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは①
2024.07.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
2024.07.10 大野事務所コラム
これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
2024.07.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】
2024.07.03 大野事務所コラム
CHANGE!!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉞
2024.06.26 大野事務所コラム
出生時育児休業による社会保険料免除は1ヶ月分?2ヶ月分?
2024.06.19 大野事務所コラム
改正育児・介護休業法への対応(規程・労使協定編)
2024.06.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社員への貸付金や立替金を給与で相殺できるか】
2024.06.12 大野事務所コラム
株式報酬制度を考える
2024.06.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【振替休日と代休の違い】
2024.06.05 大野事務所コラム
As is – To beは切り離せない
2024.05.29 大野事務所コラム
取締役の労働者性②
2024.05.22 大野事務所コラム
兼務出向時に出向元・先で異なる労働時間制度の場合、36協定上の時間外労働はどう考える?
2024.05.21 これまでの情報配信メール
社会保険適用拡大特設サイトのリニューアル・企業の配偶者手当の在り方の検討について
2024.05.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【法的に有効となる定額残業制とは】
2024.05.15 大野事務所コラム
カーネーションと飴(アメ)―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉝
2024.05.10 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(後編)】
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop