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給与支払明細書を電子交付する際の要件の一部変更、ハラスメントの防止に関する外国語版 リーフレットのご案内

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次====================================

1】 給与支払明細書を電子交付する際の要件が一部変更されました

2】 妊娠、出産等による不利益取扱いの禁止、職場におけるハラスメントの

     防止に関する外国語版リーフレットのご案内

========================================

 

【1】 給与支払明細書を電子交付する際の要件が一部変更されました

 

こちらは、給与支払明細書や給与所得の源泉徴収票を従来の紙での配付から電子交付に切り替えた企業様や、現在切り替えを検討されている企業のご担当者様に向けたご案内となります。

 

給与支払明細書や給与所得の源泉徴収票を電子交付するためには、給与等の支払いを受ける者から事前に承諾を得る必要がありますが、この承諾の手続きに変更が加えられ、一定の期限までに回答がない場合には、その承諾があったものとみなすことができるようになりました。

 

具体的には、会社から社員に対し「給与支払明細書および給与所得の源泉徴収票を電子交付することにつき、令和○年○月○日(会社が定める期限)までにその承諾をしない旨の回答がないときは、その承諾があったものとみなす」旨を予め通知し、期限までに回答がなければその承諾を得たものとみなして給与支払明細書等の電子交付を行います。

 

なお、本変更は令和541日以降に行う通知について適用されます。

 

■国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和54月)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf

 

■国税庁 源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に関するQ&A

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/answer.htm#q5

 

 

【2】 妊娠、出産等による不利益取扱いの禁止、職場におけるハラスメントの防止に関する外国語版リーフレットのご案内

 

外国人労働者であっても妊娠、出産を理由とした不利益取扱いが禁止されており、また職場におけるハラスメント防止の取組みの対象となることは言うまでもありません。そのため、これらが規定された法の内容を外国人労働者にも周知し理解をしてもらう必要がありますが、十分な理解がされないことにより、認識の相違からトラブルに発展することも考えられます。

 

そこで、厚生労働省では外国人労働者にこれらの制度を周知徹底すべく、2種類のリーフレットを14の言語で作成しているほか、母性健康管理指導事項連絡カードを英語、中国語、ポルトガル語で作成していますので、是非ご活用ください。

また、実際に都道府県労働局が対応した外国人労働者に関する事例も公表されていますので、あわせてご一読ください。

 

■厚生労働省 妊娠、出産等による不利益取扱いは、外国人労働者についても禁止されています

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31884.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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