育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A
※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下についてご案内します。
▼育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A▼
今年10月1日に施行される法改正により、育児休業等の社会保険料の免除要件が以下のように変更されます。
①出生時育児休業(産後パパ育休)制度について、保険料を免除する。
②育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中である場合に加えて、その月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料を免除する。
③連続して1ヶ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料を免除する。
先日、厚生労働省がこの法改正に伴いQ&Aを公表しましたので、この中からいくつかご紹介いたします。なお、本メールではQ&Aの内容を一部要約しております。
【問7】
前月以前から取得している育児休業等について、最終月の月末まで育児休業等を取得しておらず、最終月に14日以上の育児休業等期間がある場合、最終月の保険料は免除対象になるのか。
【答】
今般設ける 14 日の要件による免除の仕組みは、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ適用し、月末を含む育児休業等(開始日と終了予定日の翌日が異なる月に属する育児休業等)の日数は、14日の要件の適用において考慮しない。
したがって、「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休業等期間中であるか、その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14 日以上)を取得している場合にのみ免除となる。
【問13】
保険料免除にかかる 14 日以上の免除基準について、育児休業等日数の算定にあたり、一時的・臨時的な就労を行った日は含めるのか。
【答】
労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に、一時的・臨時的(災害や突発的な事態への対応等、あらかじめ予定していない場合)に、その事業主の下で就労可能とされているところ、こうした一時的・臨時的な就労については、限定的な状況であることから、事後的に育児休業等日数の算定から除く必要はない。
ただし、育児休業等開始当初よりあらかじめ決められた日に勤務するような場合は一時的・臨時的な就労には該当せず、育児休業等をしていることとはならないことに留意すること。
【問14】
連続して1月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとしているが、1月は何日とするのか。免除対象となるのはどの月に支給された賞与か。
【答】
賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算する(例えば、11月16日から12月15日まで育児休業等の場合、育児休業等期間はちょうど1月であるため、賞与保険料の免除の対象外となる。)。
1月超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。
以上、3点ほどのご紹介になりましたが、Q&Aには全体的に重要な内容が記載されていますので、是非ご一読ください。
■厚生労働省 育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
過去のニュース
ニュースリリース
- 2026.06.21 大野事務所コラム
- 退職給付金って何?
- 2026.06.12 これまでの情報配信メール
- 同一労働同一賃金に関する施行規則と告示の改正、 特定在留カード等交付申請について
- 2026.06.11 ニュース
- 「ビジネスと人権」セミナー開催のご案内
- 2026.06.11 大野事務所コラム
- 同一労働同一賃金関連の法改正動向
- 2026.06.09 ニュース
- 当事務所スタッフが労務行政主催セミナーに登壇いたします
- 2026.06.01 大野事務所コラム
- 懲戒処分における併科と二重処罰を考える
- 2026.05.29 これまでの情報配信メール
- 社会保険適用拡大特設サイトリニューアル・保険料調整制度のご案内(令和8年10月施行)
- 2026.05.28 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【1か月単位の変形労働時間制の基本と運用上の留意点(後編:運用上の留意点)】
- 2026.05.21 大野事務所コラム
- 労災裁決例から読む~出来事は単体で評価されていない~
- 2026.05.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【私傷病休職の発令】
- 2026.05.14 これまでの情報配信メール
- 労働保険年度更新に係るお知らせ・通勤手当等の非課税限度額の改正について
- 2026.05.11 大野事務所コラム
- 【令和8年度地方労働行政運営方針】
- 2026.05.01 大野事務所コラム
- 対話と議論の違い―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊻
- 2026.04.25 これまでの情報配信メール
- 治療と就業の両立支援指針について
- 2026.04.21 大野事務所コラム
- 月給制における賃金支払基礎日数
- 2026.04.15 これまでの情報配信メール
- 障害者の法定雇用率引上げ・国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度・法人の役員の被保険者資格の取扱いについて
- 2026.04.11 大野事務所コラム
- 2026年度法改正の動向(その2)
- 2026.04.01 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【在宅勤務の労務管理について】
- 2026.04.01 大野事務所コラム
- 月給日給者の平均賃金額を考える
- 2026.03.26 これまでの情報配信メール
- 健康保険・厚生年金保険における現物給与価額の改正について・雇用保険料率、労災保険率について
- 2026.03.21 大野事務所コラム
- 労災裁決例から読む「叱責」と「パワハラ」の境界線
- 2026.03.19 ニュース
- 2026春季大野事務所定例セミナーを開催いたしました
- 2026.03.17 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【会社のSNS対策とモニタリング】
- 2026.03.15 これまでの情報配信メール
- 子ども・子育て支援金制度について・協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について
- 2026.03.11 大野事務所コラム
- 社会保険に遡及加入した場合の遡及分の社会保険料は当然に給与から控除できるのか?
- 2026.03.09 ニュース
- 令和8年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント
- 2026.03.01 大野事務所コラム
- 「ビジネスと人権」はこれからの企業活動の下地―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊺
- 2026.02.26 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【給与からの控除に関する基本的なルールと留意点】
- 2026.02.21 これまでの情報配信メール
- 働く女性の健康管理について
- 2026.02.21 大野事務所コラム
- 食事手当は割増賃金の計算基礎に含める
- 2026.02.11 これまでの情報配信メール
- 令和8年度の年金額改定について等・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
- 2026.02.11 大野事務所コラム
- 2026年度法改正の動向
- 2026.02.01 大野事務所コラム
- フリーランス等へのハラスメント対策を考える
- 2026.01.21 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
- 2026.01.21 大野事務所コラム
- 新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
- 2026.01.20 これまでの情報配信メール
- 令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
- 2026.01.11 大野事務所コラム
- 転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
- 2026.01.01 大野事務所コラム
- 負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
- 2025.12.23 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
ニュース&コラム