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衛生管理者の「専属」とは

こんにちは。大野事務所の高田です。

 

以前(2020年9月9日)の記事にて別の執筆者が産業医の「専属」について取り上げていますが、今回は衛生管理者の「専属」について考えたいと思います。

 

1.「専属」とは

 

衛生管理者については、50人以上の事業場において1人選任する時点から「専属」であることが求められていますので(※)、産業医が「専属」であることが求められるケース(1,000人以上。一部特定業務は500人以上。)と比較しても、はるかに身近な問題だといえます。
(※)労働安全衛生規則第7条第1項第2号。ただし、2人以上選任する場合の例外があります。

 

この「専属」の定義については、通達(昭和27.9.20基発第675号)の中で、産業医の専属の話に触れて「その事業に専属の者とは、その事業場のみに勤務する者ということであって」と示されています。この部分については、単に一般用語としての「専属」の意味を解説しているに過ぎないのかもしれませんが、実際問題として、「専属」とは字面的にも「専ら属すること」をいうのだと思われますので、「その事業場のみに勤務しており、他の事業場には勤務していない者」を指しているのは間違いありません。

 

それでは、なぜ衛生管理者がその事業場に専属の者でなければならないのかについては、法律上には書かれていませんので、この点はあくまでも筆者の推測ですが、衛生管理者に課せられた様々な職務(労働安全衛生法第10条第1項各号業務のうち衛生にかかる事項)を確実に遂行するためには、その事業場に「常にいる」ことが前提として考えられているのだろうということだと思います。

 

2.グループ企業兼務出向者は「専属」か

 

この「専属」かどうかがよく問題として挙げられるのは、グループ企業での衛生管理者の選任においてです。たとえば、親会社の総務人事部門のスタッフが衛生管理者として選任されているケースにおいて、当該スタッフを子会社の総務人事部門に兼務出向させると、もはや親会社専属とはいえなくなるのか?といった話です。一口に兼務出向とはいっても兼務の形態は様々ですが、中には、親会社の事業場にいながらにして子会社の業務を遂行するケースもあると思いますし、当該出向者の業務のうち、殆どが親会社のもので、子会社の業務は僅かしかないといったケースもあると思います。これらのようなケースも含め、兼務出向の状態になると一律に「専属」ではないのかどうか、幾つかの労働基準監督署に確認してみました。結果は、私が確認した限りでは、いずれも「専属の要件を欠くので、衛生管理者として選任できない」との回答でした。

 

ある程度予想していた回答とはいえ、実態に照らして柔軟に判断する余地が多少はあるのではないかと期待していただけに、少々がっかりしました。確かに、「専属」の文字通りの定義に照らせばそのような結論になるのは分かりますが、たとえば親会社の業務が90%を占めていて子会社業務が10%しか占めていないようなケースでさえも、「専属」でないからといって親会社の衛生管理者を解かなければならないというのは、いくら何でも杓子定規に取り扱いすぎているのではないか?という気がするのも事実です。(さすがに、労働基準監督署に対して、そこまで極端な例を挙げて質問したわけではありませんが)

 

3.まとめ

 

なお、「専属」であることにこだわる理由が、衛生管理者の職務を遂行するためには「その事業場に常にいること」を前提としているのではないか?と申し上げましたが、それでは、パートタイマーなど労働時間が短い者や、営業スタッフなど外出が多い者の中から選任してはいけないのか?というと、これらを排除する規定は特にありません。法の趣旨に照らせば、週に2~3日程度しか出社しないパートタイマーや、外出が多く不在にしがちな者を衛生管理者として選任するのは、実際問題として妥当ではないのだろうと思います。ですが、この点、法律は特に禁止していませんので、そう考えると、ますます「専属」にこだわることの意味もよく分からなくなってくるのですが、法律ですので、そういうものだと割り切って考えることにします。

 

近年では、副業・兼業によって「専属」ではなくなるケースも想定されます。もし御社専属の衛生管理者の方が、副業・兼業を開始して他の事業場にも勤務することとなった場合には、副業・兼業先における労働時間の多寡にかかわらず、もはや専属の労働者とはいえなくなりますので、衛生管理者の任を解かなければならないということです。

 

執筆者:高田

高田 弘人

高田 弘人 特定社会保険労務士

幕張第2事業部 事業部長/パートナー社員

岐阜県出身。一橋大学経済学部卒業。
大野事務所に入所するまでの約10年間、民間企業の人事労務部門に勤務していました。そのときの経験を基に、企業の人事労務担当者の目線で物事を考えることを大切にしています。クライアントが何を望み、何をお求めになっているのかを常に考え、ご満足いただけるサービスをご提供できる社労士でありたいと思っています。

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