TOP大野事務所コラム労働基準法における「労働者性」の判断基準

労働基準法における「労働者性」の判断基準

こんにちは、大野事務所の土岐です。

 

2021年も残すところあと僅かとなりました。皆様におかれましては年末の忙しい日々をお過ごしのことと思います。

 

さて、前回のコラムでは「副業・兼業における労働時間制度が異なる場合の労働時間の通算方法」に関して、一方はフレックスタイム制を適用し、他方は原則の労働時間制度を適用する場合の労働時間の通算の具体例について厚生労働省のQ&Aを用いて確認しました。

 

最近はお客様から副業・兼業の解禁・推進に向けたご相談をいただくことが増えてきたのですが、副業・兼業先も労働者となる場合の労働時間の通算のことを考えますと、労使双方(特に会社側)にとって労働時間の把握および給与計算への反映等、実務的にはとても煩雑で負担が大きいということ、また管理面の煩雑さを解消するための「管理モデル」に関しても、予め労働時間の上限を定める必要があるといった点などから導入がなかなか難しいということをお聞きします。また、副業・兼業先では労働時間の通算を要しない業務委託・請負等(以下、業務委託等)による契約形態としてもらいたい、というご意見をよく伺います。

 

さて、業務委託等と雇用の違いについてはきちんと整理をしておく必要があるわけですが、副業・兼業の場合に限らず、よくご質問をいただくところです。基本的な部分にはなりますが、今回は「労働基準法における『労働者性』の判断基準」について確認したいと思います。

 

業務委託等について簡単に述べますと、発注者が受注者に対して業務の完成を目的としているのが請負契約、業務の遂行を目的としているのが業務委託契約といえるでしょう。発注者から受注者への指揮命令などを行わない適正な業務委託等であればよいのですが、形式的に業務委託等の契約であったとしても、その実態が雇用契約と同視できる場合には、実態に基づいて雇用契約であり労働者であると判断され、労働基準法等が適用されることになり、諸問題が生じるわけです。

 

この点、労働基準法第9条では「労働者」を「事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定しており、労働基準法の「労働者」に当たるか否か、すなわち「労働者性」は以下の2つの基準で判断されることとなる、としています(「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和3326日)」(以下、ガイドライン)参照)。

 

<労働基準法における「労働者性」の判断基準>

 

 ・労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか

 ・報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか

 

<出典:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 概要版(パンフレット)>

 

また、上記2点の詳細に関して、ガイドラインに「労働基準法における『労働者性』の判断基準(昭和601219日労働基準法研究会報告)」を用いて示されています。以下にガイドラインの内容をまとめましたので、ご参照ください(画像をクリックすると拡大できます)。

 

 

スペースの関係上ここまでとさせていただきますが、ガイドラインでは上記に加えて「労働基準法における『労働者性』の実際の判断事例」や「労働組合法における『労働者性』の判断要素」についても述べられています。その他にもフリーランスを活用する場合の情報整理の参考になるものと思われますので、パンフレットと合わせて一度確認しておくとよろしいのではないかと思います。

 

さて、本コラムは今年については今回分をもって最後となります。お読みくださった皆様に改めて御礼申し上げます。

今年は労働法の分野においては実務への大きなインパクトがある法改正は少なかったように思いますが、来年は4月・10月の育児・介護休業法の改正のほか、育児休業中の社会保険料免除の仕組みの変更など、実務にも影響を与えると思われる改正がいくつか控えております。改正内容の理解や従業員の皆様への周知が重要になるものと思いますので、来年も本コラムの他、ホームページを通じた情報発信に一層注力してまいります。

 

本年もありがとうございました。

 

<参考URL

■厚生労働省 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

 

執筆者:土岐

土岐 紀文

土岐 紀文 特定社会保険労務士

第3事業部 部長

23歳のときに地元千葉の社労士事務所にて社労士業務の基礎を学び、その後大野事務所に入所しまして10数年になります。

現在はアドバイザリー業務を軸に、手続きおよび給与計算業務にも従事しています。お客様のご相談には法令等の解釈を踏まえたうえで、お客様それぞれに合った適切な運用ができるようなアドバイスを常に心がけております。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop