TOP大野事務所コラム再休職後の休職期間の上限をどのように考えるか?②

再休職後の休職期間の上限をどのように考えるか?②

こんにちは、大野事務所の土岐です。

 

前回に引き続き、再休職後の休職期間の上限をどのように考えればよいか、もう一件ご相談をいただきましたので、今回はこちらを取り上げたいと思います。休職に関して就業規則に次の定めがあった場合の例で検討します。

 

——————————————————————————–

<休職事由>

第✕✕条 社員が次の各号の一に該当するときは休職とする。

・業務外の傷病により欠勤が継続して1ヶ月以上に及んだとき。

 

<休職期間に関する規定>

第✕✕条 私傷病による場合の休職期間は、次のとおりとする。

(表)【2020331日まで】

勤続年数

1年未満

1年以上

休職期間

6ヶ月

1年

 

 ↓

 

(表)【202041日以降】

勤続年数

1年未満

1年以上

休職期間

3ヶ月

6ヶ月

 

<再休職に関する規定>

・私傷病による休職から復職した者が、再度私傷病による休職事由に該当し、会社が休職の適用を命じた場合の休職期間は、上記(表)に定める休職期間から、既に休職した期間を減じた期間とする。この場合であって、休職の原因となる業務外の傷病が復職後1年以内に再発したものであると認められるときには、欠勤開始時点から直ちに休職とする。

——————————————————————————–

 

今回のご相談の概要は次のとおりです。

 

<概要>

①勤続1年以上の社員が、202021日から10月末日までの9ヶ月間休職した(休職期間の上限は1年)。

20204月に休職期間の上限に関する改定があった(上記(表)参照)。

2020111日に復職した。

20211月より欠勤がちとなり、会社は再休職事由に該当すると判断した。

⑤会社としては改定後の規定(休職期間の上限6ヶ月)を適用し、当該社員は既に9ヶ月の休職を取得していることから、残余の休職期間はなく、休職期間満了による退職となるものと考えている。

 

上記⑤の考えに問題はないか、というご相談なのですが、ポイントは、「当該社員の再休職を含む休職期間の上限は、どの時点で確定するのか」ということになると私は考えました。

 

当初の休職の状況から整理しますと、当該社員は休職中に休職期間の上限に関する規定が改定されていますが、既に休職をしている社員は、その休職に入った当時の規定によって休職期間の上限が確定されると考えられますので、当該規定の変更に伴って、変更後の規定が当然に適用されるとする考え方(つまり、このケースでは1年⇒6ヶ月)は不合理といえるでしょう。

仮に当該社員へ規定改定に関する説明を行い、休職期間の上限が短くなることの同意を得ることができれば良いのでしょうが、なかなか難しいのではないでしょうか。

この点、今回のご相談のケースでも、20204月の規定改定の際には当該社員に対する休職期間の上限に変更はなく、「1年」としています。

 

では、再休職となった場合に適用される休職期間の上限について考えてみます。

休職制度は法で定められたものではなく、会社独自の設計が可能となりますので、就業規則の規定による、ということになるのは前回も申し上げたとおりです。規定から明確に読み取ることができない場合には、解釈の問題となります。

 

この点、上記の<再休職に関する規定>に「上記(表)に定める休職期間から、既に休職した期間を減じた期間とする。」とされていることから、再休職の場合であっても、当初の休職時点において当該社員の休職期間の上限は確定するものと考えられ、改定前の規定によって1年間の休職が可能であり、今回のケースでは既に9か月を取得していることから、残り3か月の休職の取得を可とすることが妥当、という結論に私は至りました。

 

もちろん、既に述べたように、就業規則の改定時あるいは復職時など、事前に「再休職となる場合には、改定後の規定に基づく休職期間の上限が適用される」旨の説明がきちんとなされており、これについて当該社員がこれに納得・同意し、会社の考えと認識が一致していれば当然問題はありません。

 

以上となりますが、規定のみから明確な回答を導けるものではない場合には、結論に至るまでの会社の考えを整理してご説明することにより、社員のみなさんとの認識の齟齬によるトラブルを防ぐことに繋がると考えています。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

執筆者:土岐

 

土岐 紀文

土岐 紀文 特定社会保険労務士

幕張第2事業部 グループリーダー

23歳のときに地元千葉の社労士事務所にて社労士業務の基礎を学び、その後大野事務所に入所しまして10数年になります。

現在はアドバイザリー業務を軸に、手続きおよび給与計算業務にも従事しています。お客様のご相談には法令等の解釈を踏まえたうえで、お客様それぞれに合った適切な運用ができるようなアドバイスを常に心がけております。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.05.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【法的に有効となる定額残業制とは】
2024.05.15 大野事務所コラム
カーネーションと飴(アメ)―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉝
2024.05.10 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(後編)】
2024.05.08 大野事務所コラム
在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外したい
2024.05.01 大野事務所コラム
改正育児・介護休業法への対応
2024.05.11 これまでの情報配信メール
労働保険年度更新に係るお知らせ、高年齢者・障害者雇用状況報告、労働者派遣事業報告等について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
令和4年労働基準監督年報等、特別休暇制度導入事例集について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
所得税、個人住民税の定額減税について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
現物給与価額(食事)の改正、障害者の法定雇用率引上等について
2024.04.24 大野事務所コラム
懲戒処分における社内リニエンシー制度を考える
2024.04.17 大野事務所コラム
「場」がもたらすもの
2024.04.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられています】【2024年4月から建設業に適用される「時間外労働の上限規制」とは】
2024.04.10 大野事務所コラム
取締役の労働者性
2024.04.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
2024.04.03 大野事務所コラム
兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
2024.03.27 大野事務所コラム
小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
2024.03.21 ニュース
春季大野事務所定例セミナーを開催しました
2024.03.20 大野事務所コラム
退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
2024.03.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
2024.03.21 これまでの情報配信メール
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
2024.03.26 これまでの情報配信メール
「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
2024.03.13 大野事務所コラム
雇用保険法の改正動向
2024.03.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
2024.03.06 大野事務所コラム
有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
2024.02.28 これまでの情報配信メール
建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について
2024.02.28 大野事務所コラム
バトンタッチ
2024.02.21 大野事務所コラム
被扶養者の認定は審査請求の対象!?
2024.02.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈後編〉】
2024.02.14 大野事務所コラム
フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?
2024.02.16 これまでの情報配信メール
令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
2024.02.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【固定残業代の計算方法と運用上の留意点】
2024.02.07 大野事務所コラム
ラーメンを食べるには注文しなければならない―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉛
2024.01.31 大野事務所コラム
歩合給の割増賃金を固定残業代方式にすることは可能か?
2024.01.24 大野事務所コラム
育児・介護休業法の改正動向
2024.01.19 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈前編〉】
2024.01.17 大野事務所コラム
労働保険の対象となる賃金を考える
2024.01.10 大野事務所コラム
なぜ学ぶのか?
2023.12.21 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2023.12.20 大野事務所コラム
審査請求制度の概説③
2023.12.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【テレワークと事業場外みなし労働時間制】
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop