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育介法改正、高年齢者雇用安定法改正

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

 

▼育児・介護休業法施行規則等の改正について▼

 

令和311日より、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。主な改正点は以下のとおりです。

 

<改正のポイント>

 

  • ●改正前

 ・半日単位での取得が可能

 ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

 

  • ●改正後

 ・時間単位での取得が可能

 ・全ての労働者が取得できる

 

本改正に関して、厚生労働省ホームページ内で「育児・介護休業等に関する規則の規定例」(令和311日施行対応版)が公開されました。

 

子の看護休暇、介護休暇の取得について時間単位に改める規定例が掲載されておりますので、規程の改定の際にご参照ください。

 

■厚生労働省 「育児・介護休業等に関する規則の規定例(令和311日施行対応版)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf

 

■厚生労働省 「育児・介護休業法について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 

▼高年齢者雇用安定法の改正について▼

 

令和341日より、事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずる努力義務が設けられます。

 

現行の制度は、(165歳までの定年引上げ、(265歳までの継続雇用制度の導入、(3)定年廃止のいずれかの措置を講ずることが事業主に義務づけられています。

改正後は、それに加えて以下の①~⑤のいずれかの措置を講ずることが努力義務とされます。

 

 ①70歳までの定年引上げ

 ②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主(子会社・関連会社等)に加えて、他の事業主によるものを含む)

 ③定年廃止

 ④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

 ⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に(a)または(b)に従事できる制度の導入

   (a)事業主が自ら実施する社会貢献事業

   b)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

なお、雇用以外の措置(④および⑤)による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で導入しなければなりません。

 

先日、厚生労働省ホームページ内に本改正の概要資料が公開されました。上記①~⑤の今回新たに努力義務となる70歳までの高年齢者就業確保措置について、各措置の解説および留意点が述べられています。

 

その他、Q&Aも公開されています。こちらは25問のQ&Aに加え、「特殊関係事業主以外の他の事業主で継続雇用を行う場合(Q⑮)」や「創業支援措置として他の事業主や団体が実施する社会貢献事業により就業機会を確保する場合(Q⑳)」の契約書例が掲載されていますので、それぞれご参照ください。

 

 

■厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

 

■厚生労働省「70歳までの就業機会確保」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626609.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲

載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

 

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