法改正情報(第201回通常国会)
法改正の動向についてお知らせします。
今期(第201回)の通常国会では、「労働基準法の一部を改正する法律案」と「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が提出され、
可決・成立しました。
改正事項は以下のとおりです。
労働基準法の改正
【改正法】 | 【主な改正事項】 | 【施行期日】 |
労働基準法 | ■労働者名簿等の保存期間の延長 現行の3年から5年に延長する。 |
令和2年4月1日 |
■付加金の請求可能期間の延長 裁判所が付加金の支払いを命じる場合において、その請求可能期間を現行の2年から5年に延長する。 |
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■賃金請求権の消滅時効期間の見直し等 賃金請求権の消滅時効期間を現行の2年から5年に延長する等(退職手当は現行において既に5年)。 |
雇用保険法等の改正
【改正法】 | 【主な改正事項】 | 【施行期日】 |
雇用保険法 | ■目的の改正 労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ることを雇用保険の目的として追加する。 |
令和2年4月1日
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■育児休業給付の新しい給付の体系への位置付け 失業等給付における雇用継続給付の一つである育児休業給付を、失業等給付とは切り離した給付として位置付ける。 |
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■高年齢被保険者の特例 次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、 厚生労働大臣に申し出た場合には、高年齢被保険者となることができるものとする。 (1)一の事業主における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 (2)二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 (3)二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1週間の所定労働時間が厚生労働省令で 定める時間数(※5時間とする予定)以上であるものに限る。)における1週間の所定 労働時間の合計が20時間以上であること。 あわせて、労働者が上記申出をしたことを理由とした事業主による不利益取扱いを禁じる。 |
令和4年1月1日 | |
■被保険者期間の計算方法の改正 被保険者期間が12箇月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては6箇月)に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間が 80時間以上であるものを1箇月として計算するものとする。 |
令和2年8月1日 | |
■高年齢雇用継続給付の改正 高年齢雇用継続基本給付金の額は、各支給対象月に支払われた賃金の額に10/100(当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の64/100に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、10/100から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た額とする。 また、高年齢再就職給付金の額は、上記と同様の方法により算定して得た額とする。 |
令和7年4月1日 | |
労働保険料徴収法 | ■労災保険率の算定方法の改正 事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)に対する新たな保険給付を労災保険法において創設することに伴い、複数事業労働者の場合における労災保険率の算定方法について規定する。 |
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日。 |
■雇用保険率の改正 労働者負担、事業主負担の順で以下のとおり(前年度からの変更なし)。 一般の事業 : 3/1,000 、6/1,000 農林水産・清酒製造の事業 : 4/1,000 、7/1,000 建設の事業 : 4/1,000 、8/1,000 |
令和2年4月1日 | |
高年齢者雇用安定法 | ■高年齢者就業確保措置 定年(65歳以上70歳未満のものに限る。以下同じ。)の定めをしている事業主等は、次に掲げる措置のいずれかを講ずることにより、現に雇用している高年齢者等の65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならないものとする。 (1)当該定年の引上げ (2)65歳以上継続雇用制度(現に雇用している高年齢者等が希望するときは、当該高年齢 者をその定年後等に引き続いて雇用する制度をいう。) (3)当該定年の定めの廃止 ただし、当該事業主が、所定の創業支援等措置(労働者の過半数を代表する者等の同 意を厚生労働省令で定めるところにより得た上で導入されるもの)を講ずることによ り、当該高年齢者の65歳から70歳までの安定した就業の機会を確保する場合にはこの 限りでない。 |
令和3年4月1日 |
労働施策総合推進法 | ■中途採用に関する情報の公表を促進するための措置 常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用により雇い入れられた者の割合を定期的に公表しなければならないものとする。 |
令和3年4月1日 |
労災保険法 | ■目的の改正 「複数事業労働者の複数事業の業務を要因とする事由に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、複数事業労働者の複数事業の業務を要因とする事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与すること」を、労働者災害補償保険の目的として追加する。 |
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日。 |
■複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設 業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付と並び、複数事業労働者の複数事業の業務を要因とした負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を創設する。 |
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■給付基礎日額の算定方法の特例 複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の複数事業の業務を要因とした事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により保険給付を行う場合は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。 |
最新の法改正情報はこちらよりご確認ください。
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