障害者の法定雇用率引上げ・国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度・法人の役員の被保険者資格の取扱いについて
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
本日は以下についてご案内します。
==目次====================================
【1】 障害者の法定雇用率引上げについて
【2】 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度について
【3】 法人の役員の被保険者資格の取扱いについて
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【1】 障害者の法定雇用率引上げについて
一定規模以上の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。法定雇用率は段階的に引上げが行われており、令和8年7月以降は以下のとおり変更されます。
●民間企業の法定雇用率:2.7%(変更前2.5%)
●対象事業主の範囲:常用労働者数37.5人以上(変更前40人以上)
これまで人数規模により対象外であった企業のみならず、現行の基準を満たしている企業においても法定雇用率引上げに伴う追加的な雇用対応が必要となります。
■厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
【2】 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度について
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、国民年金第1号被保険者の父母(養父母も含む)ともに、養育する子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される制度が、令和8年10月1日から施行されます。
■厚生労働省「国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/002602405.pdf
■日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html
【3】 法人の役員の被保険者資格の取扱いについて
厚生労働省は、法人の役員に係る健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについてその運用を明確化し、日本年金機構等に対し以下の内容の通達を発出しました。法人の役員の被保険者資格は、「その業務や報酬が経常的なものであるか」を基準とし、実態を踏まえ総合的に判断されますが、本通達では、これらの判断に加え以下のいずれかに該当する場合には、健康保険等の被保険者資格は認められないとされています。
①その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの
(例:当該法人の役員会等に出席しているが、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事していない場合)
②その報酬が業務の対価としての経常的な支払いに該当しないと考えられるもの
(例:役員会等への出席について支払われる報酬等)
あわせて、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについても、その実態を判断する際の基準が具体的に示されています。詳細は、以下「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」をご確認ください。
■厚生労働省「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001675920.pdf
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