TOPこれまでの情報配信メール令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について

令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下についてご案内します。

==目次====================================
【1】 令和7年の年末調整について
【2】 育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
========================================

【1】 令和7年の年末調整について

1)通勤手当の非課税限度額の改正
この度、所得税法施行令の一部改正により、自動車などを通勤のために使用している人に支給する通勤手当の一部について、非課税限度額が引き上げられました。この改正は令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当についても遡及して適用を受けることになります。4月以降に改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、改正後の限度額を適用し直すことにより払い過ぎとなる税額が発生するため、令和7年分の年末調整で対応が必要となります。なお、令和7年中に退職した人についても、源泉徴収票の再交付が必要になることがあります。国税庁では、具体的なQ&Aを含む案内と合わせて解説動画も公開していますので、詳細については以下のリンク先を参照ください。

 

■国税庁 「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

 

2)所得税の基礎控除等の見直しに関する留意事項
6月20日付ならびに10月10日付のメール配信にてご案内したとおり、本年の年末調整には昨年と比べて変更点があります。ご紹介済みの変更点に加えての留意事項として、年末調整は本来その年最後の給与支払いの時点で行うものであるため、税制改正の施行日が12月1日であることから、産前産後休業、育児休業、休職等により12月1日以降に給与等の支払いがない従業員については、旧法が適用されることとなります。国税庁が公開しているQ&Aのうち、Q1-12「令和7年12月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人」のケースが準用されることになりますので、詳細は以下をご覧ください。

 

■国税庁 「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf

 

【2】 育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
厚生労働省は、近年複雑化している育児休業等給付金関連の制度・手続きに関する問い合わせに対応するため、11月17日に専用コールセンターを開設しました。下記のよくある質問のまとめと合わせて、ぜひご活用ください。

 

■厚生労働省 「Q&A~育児休業等給付~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

■厚生労働省 「育児休業等給付専用のコールセンターを設置します」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001593629.pdf

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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