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建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

平素は大変お世話になっております。社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。本日は以下2点についてご案内します。

 

 

==目次==================================
【1】 建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用について
【2】 令和6年度の年金額改定について
======================================

 

 

【1】 建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用について働き方改革の一環として、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月から大企業、2020年4月から中小企業に対してそれぞれ適用されています。一方、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師などについては適用が5年間猶予されていましたが、一部特例つきで2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されることになります。

 

【2024年4月から上限規制が適用される事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

 

【適用される時間外労働の上限規制(原則)】
・月45時間、年360時間(限度時間)以内
・臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月が限度

 

なお、事業・業務の内容によって、適用される規制の範囲に違いがあります。

 

【例】

・工作物の建設の事業
災害時における復旧及び復興の事業には、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)とする規制は適用外

 

・自動車運転の業務
臨時的な特別な事情がある場合、年960時間が限度となり、また、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用外

 

・医業に従事する医師
臨時的な特別な事情がある場合、年1860時間が限度となり、また、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用外

 

適用内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページに掲載されていますのでこちらをご参照ください。

 

■厚生労働省 時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

 

 

また、厚生労働省からは、今回の時間外労働の上限規制適用に際して、当該事業者に対してのみならず、「国民の皆様へ」として、対象となる事業・業務において働き方改革が推進されるよう広く協力を求めています。以下サイトでは、例えばトラックドライバーに対して自分の都合で何度も荷物の再配達をお願いしないようにするなど、具体的なアクション例やメッセージ動画も掲載されています。是非ご一読、ご視聴ください。

 

■厚生労働省 適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/index.html

 

 

【2】 令和6年度の年金額改定について

厚生労働省は、令和6年度の年金額改定について発表しました。「令和5年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)を踏まえ、令和6年度の年金額は、令和5年度から 2.7%引き上げられ、国民年金(老齢基礎年金の満額)で月額68,000円(前年度比+1,750円)、厚生年金(標準的水準とされる、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額)で月額230,483 円(前年度比+6,001円)となります。年金額は、「物価変動率」や「名目手取り賃金変動率」に応じて、毎年度改定が行われます。今回のように物価変動率(+3.2%)が名目手取り賃金変動率(+3.1%)を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、「名目手取り賃金変動率」に「マクロ経済スライド」による調整(▲0.4%)が加わった改定率を用いて改定されます。また、働きながら年金を受給している方に適用される在職老齢年金についても、「支給停止調整額」が改定され、令和6年度の支給停止調整額は、50万円(令和5年度は48万円)となります。在職老齢年金は、賃金月額と受給年金月額の合計額が「支給停止調整額」を上回る場合に、年金額が一定割合で支給停止となる仕組みです。これらの内容を含め、年金額改定に関する詳細につきましては、厚生労働省が発表している以下の文書をご参照ください。

 

■厚生労働省 令和6年度の年金額改定についてお知らせします
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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