令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下3点についてご案内します。
==目次====================================
【1】 令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A
【2】 令和6年能登半島地震により被害を受けられた健康保険、厚生年金保険の被保険者、事業主・船舶所有者の皆さまへ(Q&A)
【3】 災害を受けた場合の労働保険料等の猶予制度に関するQ&A
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令和6年1月1日能登半島において発生した地震により、家屋倒壊や土砂災害、津波等甚大な被害がもたらされ、一刻も早いライフラインの復旧が望まれる日々が未だ続いています。こうした中で、被害を受けた事業場においては事業の継続が困難または著しく制限される状況にあることから、使用者の労働者に対する対応等について一般的な考え方を示すべく、厚生労働省は労働基準法等に関するQ&Aを、日本年金機構は健康保険・厚生年金保険に関するQ&Aを取りまとめました。首都圏においても発生し得る自然災害への備えとして、災害時における労働基準法をはじめとする法律や各種保険に関する記事を以下にまとめていますので、是非ご一読ください。
【1】令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A
本Q&Aでは、労働基準法や労働契約法等、労働者に対し使用者が守らなければならない事項について休業、解雇、賃金の支払といったテーマごとに一般的な考え方がまとめられています。ここでは、その一部をご紹介します。(QAの番号は原文どおり、回答は下記ページをご参照ください。)
Q1-1:被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
Q1-5:災害により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業にあたるでしょうか。
Q3-1:災害を理由に雇用する労働者を解雇・雇止めすることはやむを得ない対応として認められるのでしょうか。
■厚生労働省 令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001186969.pdf
【2】令和6年能登半島地震により被害を受けられた健康保険、厚生年金保険の被保険者、事業主・船舶所有者の皆さまへ(Q&A)
本Q&Aは、健康保険、厚生年金保険の被保険者に向けた内容が主となりますので、社会保険に加入されている方にもご一読いただきたい内容となっています。
ⅠQ5:事業主が被災により死亡や行方不明となっている場合は、届書等をどのように提出すればよいですか。
ⅡQ2:令和6年能登半島地震により事業ができないため、厚生年金保険料等が納付できない場合はどのようにしたらよいですか。
■日本年金機構 令和6年能登半島地震により被害を受けられた健康保険、厚生年金保険の被保険者、事業主・船舶所有者の皆さまへ(Q&A)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/0109.files/QA.pdf
【3】災害を受けた場合の労働保険料等の猶予制度に関するQ&A
労働保険料は、災害の発生に伴い財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは納付の猶予が認められます。
なお、納付の猶予が認められると、猶予期間中の延滞金が免除されるほか、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
本Q&Aはこの猶予制度に関するもので、制度の具体的内容、猶予の申請方法、申請期限等について説明しています。(能登半島地震発生前に作成されているものです。)
■厚生労働省 災害を受けた場合の労働保険料等の納付猶予の制度について
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001122177.pdf
■厚生労働省 災害を受けた場合の労働保険料等の猶予制度に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000762494.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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