TOPこれまでの情報配信メール過重労働解消キャンペーン、資格取得時の本人確認事務について

過重労働解消キャンペーン、資格取得時の本人確認事務について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次================================
【1】過重労働解消キャンペーンについて
【2】資格取得時の本人確認事務について
====================================

 

【1】過重労働解消キャンペーンについて
厚生労働省では、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間とし、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等を集中的に実施しています。この一環として、長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督が実施されます。

 

〇重点監督の対象とする事業場等

1 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等
2 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

 

〇重点的に確認する事項
1 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し法違反が認められた場合は是正指導します。
2 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
3 不適切な労働時間管理については労働時間を適正に把握するよう指導します。
4 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。

 

〇厳正な対応
監督指導の結果、 重大・悪質な法違反が認められた場合は送検し公表します。ご担当者様におかれましては、36協定の内容、特に特別条項付きの36協定での「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」について、36協定に則って適切に運用されているかどうか、今一度ご確認をお願いします。

 

■厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html

 

 

 

【2】資格取得時の本人確認事務について
日本年金機構では、公的年金にかかるサービスの向上、本人確認の徹底やマイナンバー(個人番号)制度の円滑な施行のため、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」が行われています。令和5年9月29日より「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行され、被保険者が基礎年金番号を有しないときは、マイナンバーの記載を求めることが明確化されました。これにより、20歳未満の者(国民年金に加入前のため基礎年金番号が付されていない)の資格取得手続きの際は、マイナンバーの記載が必須となります。実務上では、マイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」については、受付されず返戻されます。

 

■日本年金機構「資格取得時の本人確認事務」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20141002.html

■厚生労働省「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231002T0060.pdf

 

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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