TOPこれまでの情報配信メール令和5年度の算定基礎届、副業人材の活用が企業に与える影響の調査について

令和5年度の算定基礎届、副業人材の活用が企業に与える影響の調査について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次================================

1】 令和5年度の算定基礎届のご提出について

2】 副業人材の活用が企業に与える影響を調査

====================================

 

【1】 令和5年度の算定基礎届のご提出について

 

今年も算定基礎届の提出時期となりました。算定基礎届は71日現在の全被保険者を対象として、4月・5月・6月に受けた報酬を届け出るもので、これにより決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

 

昨年10月の社会保険適用拡大により特定適用事業所に該当し、新たに被保険者となった従業員(短時間労働者)が在籍する会社様も多いかと思われますところ、短時間労働者は支払基礎日数の判定基準が通常の労働者と異なりますので、注意が必要です。

 

この他、計算期間途中での入社や休職者、一時帰休の取り扱い等、届出に際して留意すべき事項は多岐に渡ります。厚生労働省の下記URLでは、算定基礎届に関する事務説明動画やガイドブック、事例集が公開されていますので、ご参考にしてください。

 

なお、日本年金機構への算定基礎届の提出期限は、71日から710日までとなっています。また、健康保険組合においては個別に提出期限や対応方法を指定している場合もありますので、ご留意ください。

 

■厚生労働省 【事業主の皆さまへ】令和5年度の算定基礎届のご提出について

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202305/0519.html

 

 

【2】 副業人材の活用が企業に与える影響を調査

 

近年の生産年齢人口減少やコロナ禍におけるリモートワークの普及により、副業・兼業に関するご相談を頂くことも増えてきております。副業・兼業については厚生労働省からもガイドラインが発出されており、従業員からの副業に関する質問等、労務面では気を遣う場面も多い一方、副業人材の「受け入れ」については検討していらっしゃいますでしょうか。

 

この度、パーソルキャリア運営の総合活用支援サービス「HiPro」において、副業人材を活用している管理職400名を対象に、「副業人材の活用が企業に与える影響」について調査が行われました。調査結果の一部を抜粋してご紹介いたします。

 

 ・2022年度に副業人材の活用を開始した企業は、前年度比123%増加。

 ・副業人材の活用成果について、94.6%が「期待以上」「期待通り」と回答。

 ・副業人材の活用による会社への影響について、95.3%が「良い影響を与えている」と回答。その理由として「社員の生産性向上」「社員のスキルアップ」が挙げられている。

 ・副業人材の活用理由について、1位は「人材不足解消(46.5%)」。一方、20224月以降の活用開始企業に絞ると、1位は「スキル・専門性の獲得(50.6%)」。

 ・今後の意向について、93.8%が「今後も副業人材の活用を継続したい」と回答。

 

実際に副業人材を活用している会社様においては、活用状況や成果に対する満足度が総じて高い様子が見受けられます。今後労働市場の流動化が進む中で、採用や派遣のみならず副業人材の活用を選択肢として検討するにあたり、その活用メリットがわかりやすく示された調査内容となっておりますので、是非ご一読ください。

 

■パーソルキャリア 「副業人材の活用が企業に与える影響を調査」

https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2023/20230609_01/

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲

載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2024.05.01 大野事務所コラム
改正育児・介護休業法への対応
2024.04.30 これまでの情報配信メール
令和4年労働基準監督年報等、特別休暇制度導入事例集について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
所得税、個人住民税の定額減税について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
現物給与価額(食事)の改正、障害者の法定雇用率引上等について
2024.04.24 大野事務所コラム
懲戒処分における社内リニエンシー制度を考える
2024.04.17 大野事務所コラム
「場」がもたらすもの
2024.04.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられています】【2024年4月から建設業に適用される「時間外労働の上限規制」とは】
2024.04.10 大野事務所コラム
取締役の労働者性
2024.04.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
2024.04.03 大野事務所コラム
兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
2024.03.27 大野事務所コラム
小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
2024.03.21 ニュース
春季大野事務所定例セミナーを開催しました
2024.03.20 大野事務所コラム
退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
2024.03.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
2024.03.21 これまでの情報配信メール
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
2024.03.26 これまでの情報配信メール
「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
2024.03.13 大野事務所コラム
雇用保険法の改正動向
2024.03.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
2024.03.06 大野事務所コラム
有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
2024.02.28 これまでの情報配信メール
建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について
2024.02.28 大野事務所コラム
バトンタッチ
2024.02.21 大野事務所コラム
被扶養者の認定は審査請求の対象!?
2024.02.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈後編〉】
2024.02.14 大野事務所コラム
フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?
2024.02.16 これまでの情報配信メール
令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
2024.02.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【固定残業代の計算方法と運用上の留意点】
2024.02.07 大野事務所コラム
ラーメンを食べるには注文しなければならない―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉛
2024.01.31 大野事務所コラム
歩合給の割増賃金を固定残業代方式にすることは可能か?
2024.01.24 大野事務所コラム
育児・介護休業法の改正動向
2024.01.19 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈前編〉】
2024.01.17 大野事務所コラム
労働保険の対象となる賃金を考える
2024.01.10 大野事務所コラム
なぜ学ぶのか?
2023.12.21 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2023.12.20 大野事務所コラム
審査請求制度の概説③
2023.12.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【テレワークと事業場外みなし労働時間制】
2024.01.17 これまでの情報配信メール
令和6年4月からの労働条件明示事項の改正  改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加について
2023.12.13 これまでの情報配信メール
裁量労働制の省令・告示の改正、人手不足に対する企業の動向調査について
2023.12.13 大野事務所コラム
在宅勤務中にPCが故障した場合等の勤怠をどう考える?在宅勤務ならば復職可とする診断書が提出された場合の対応は?
2023.12.12 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【研修、自己学習の時間、接待の飲食、ゴルフ、忘年会や歓送迎会は労働時間となるのか?】
2023.12.06 大野事務所コラム
そもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop