TOP大野事務所コラム少年サッカーとポイントカード―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉖

少年サッカーとポイントカード―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉖

大野事務所の今泉です。

青葉が目に優しいですね。

 

さて、下のプロフィールにあるように、土日は地元のサッカーチームでボランティア・コーチをやっています。昨年度は1年生と年長さん、今年度は2年生を見ています。低学年ですね。

低学年とは、子どもの発達段階でいうところの「プレゴールデンエイジ」と位置づけられ、ひとつの動作によって、ひとつの神経回路が形成されるという、神経回路の配線が急ピッチで進んでいる時期とされています。運動能力の基礎は、この年代で形成されることになります。

 

一方で、楽しそうなこと、興味のあることには夢中になりますが、面白くないと感じればすぐにやめてしまう年代でもあります。

 

そこで、ボールに触れることの楽しさや身体を動かすことの喜びを教えて、”サッカーが好き”という状態で次のゴールデンエイジへ送り出すのがこの年代で大事なことになるのですが、とにかくサッカーが楽しいと思ってもらえることが一番。逆にサッカーを嫌いにならないように気を付けています。

 

とはいえ、そこはボランティアの素人。何か特別な工夫ができるわけではありません。「やってみせる」他に、「褒める」ことと「注意する」ことくらいなものなのですが、巷間言われるように「褒める」というのは、やはり大事なことだと思います。

それはある行動をした直後に良いことがあると、その行動をもっとするようになるからです。

 

これは一般に「強化」といわれるものです。

より具体的には、「ある行動の直後に、良いことが起きれば、その行動が増える」あるいは「ある行動の直後に、嫌なことが無くなれば、その行動が増える」という説明がされます。

少年サッカーの例でいえば、次のようになるでしょう。

もちろん、褒められるからサッカーが好きになるわけではありません。

練習の結果、できなかったことができるようになる、みんなでボールを追いかける、そういったことを通してサッカーが好きになっていくわけですが、それを後押しするためであったり、上述のようにその行動を継続するためのきっかけとして「褒める」というアクションを取っている、ということになるでしょう。

 

ところで、この「褒める」というアクションですが、対象となる行動の直後に行われることが望ましいとされます。「60秒ルール」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これは行動直後の状態が60秒以内に発生すれば、その行動に影響があるとする考え方です。60秒が経過すれば効果が全く無くなるわけではありませんが、なるべく早く行動後に状態が変われば、行動を起こす強いきっかけになるということです(このことは本コラムの7でも触れています。)。

 

ちなみに、まったく話は変わりますが、世の中にはいろいろなポイントが出回っていますよね。このポイント制度も強化を利用したものです。

 

これから、この辺の話題についてお伝えしていこうかな、と思っています。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

今泉 叔徳

今泉 叔徳 特定社会保険労務士

渋谷第1事業部 事業部長/ パートナー社員

群馬県桐生市出身。東京都立大学法学部法律学科卒業。
人事労務関係の課題解決の糸口としてコミュニケーションや対話の充実があるのではないかと考え、これにまつわるテーマでコラムを書いてみようと思い立ちました。日頃の業務とはちょっと異なる分野の内容ですので、ぎこちない表現となってしまっていたりすることはご了承ください。
休日には地元の少年サッカーチームでコーチ(ボランティア)をやっていて、こども達との「コミュニケーション」を通じて、リフレッシュを図っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.05.01 大野事務所コラム
改正育児・介護休業法への対応
2024.04.30 これまでの情報配信メール
令和4年労働基準監督年報等、特別休暇制度導入事例集について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
所得税、個人住民税の定額減税について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
現物給与価額(食事)の改正、障害者の法定雇用率引上等について
2024.04.24 大野事務所コラム
懲戒処分における社内リニエンシー制度を考える
2024.04.17 大野事務所コラム
「場」がもたらすもの
2024.04.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられています】【2024年4月から建設業に適用される「時間外労働の上限規制」とは】
2024.04.10 大野事務所コラム
取締役の労働者性
2024.04.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
2024.04.03 大野事務所コラム
兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
2024.03.27 大野事務所コラム
小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
2024.03.21 ニュース
春季大野事務所定例セミナーを開催しました
2024.03.20 大野事務所コラム
退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
2024.03.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
2024.03.21 これまでの情報配信メール
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
2024.03.26 これまでの情報配信メール
「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
2024.03.13 大野事務所コラム
雇用保険法の改正動向
2024.03.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
2024.03.06 大野事務所コラム
有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
2024.02.28 これまでの情報配信メール
建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について
2024.02.28 大野事務所コラム
バトンタッチ
2024.02.21 大野事務所コラム
被扶養者の認定は審査請求の対象!?
2024.02.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈後編〉】
2024.02.14 大野事務所コラム
フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?
2024.02.16 これまでの情報配信メール
令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
2024.02.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【固定残業代の計算方法と運用上の留意点】
2024.02.07 大野事務所コラム
ラーメンを食べるには注文しなければならない―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉛
2024.01.31 大野事務所コラム
歩合給の割増賃金を固定残業代方式にすることは可能か?
2024.01.24 大野事務所コラム
育児・介護休業法の改正動向
2024.01.19 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈前編〉】
2024.01.17 大野事務所コラム
労働保険の対象となる賃金を考える
2024.01.10 大野事務所コラム
なぜ学ぶのか?
2023.12.21 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2023.12.20 大野事務所コラム
審査請求制度の概説③
2023.12.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【テレワークと事業場外みなし労働時間制】
2024.01.17 これまでの情報配信メール
令和6年4月からの労働条件明示事項の改正  改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加について
2023.12.13 これまでの情報配信メール
裁量労働制の省令・告示の改正、人手不足に対する企業の動向調査について
2023.12.13 大野事務所コラム
在宅勤務中にPCが故障した場合等の勤怠をどう考える?在宅勤務ならば復職可とする診断書が提出された場合の対応は?
2023.12.12 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【研修、自己学習の時間、接待の飲食、ゴルフ、忘年会や歓送迎会は労働時間となるのか?】
2023.12.06 大野事務所コラム
そもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop