育児休業中の保険料免除要件の見直し、令和4年度「輝くテレワーク賞」事例集のご紹介
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次==========================
【1】 育児休業中の保険料免除要件の見直しについて
【2】 令和4年度「輝くテレワーク賞」事例集のご紹介
==============================
【1】 育児休業中の保険料免除要件の見直しについて
昨年10月26日付の弊事務所情報配信メールにて、育児休業等期間中における社会保険料免除要件の改正についてご案内いたしました。
https://www.ohno-jimusho.co.jp/2022/10/26/20221026-2/
この法改正に伴い、日本年金機構より改正前後の図解資料が公開されました。
実務上よく見受けられるパターン毎の保険料免除の有無が図表付で解説されており、わかりやすい内容となっています。
なお、昨年10月より新設された出生時育児休業(産後パパ育休)も通常の育児休業同様、保険料免除の対象となります。今後出生時育児休業の取得者も徐々に増えてくることが予想され、保険料免除の有無について判断に迷う場面も出てくるかと思いますので、必要に応じてご活用ください。
■厚生労働省 育児休業中の保険料免除要件の見直しについて
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/tottorishiryo1.pdf
【2】 令和4年度「輝くテレワーク賞」事例集のご紹介
コロナ禍をきっかけに既存の働き方を見直し、テレワークを導入された企業様も多いのではないでしょうか。在宅勤務やモバイルワークといった柔軟な働き方に注目が集まる一方で、労務管理面や情報通信環境面で課題を感じられている担当者の方もいらっしゃるかと思います。
厚生労働省では毎年11月をテレワーク月間とし、その一環として「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」を実施しており、今年度の受賞者の決定と併せて事例集が公表されました。
いずれもテレワークに関する模範的な取組として受賞企業の具体的な施策が掲載されており、情報通信環境の整備に係る施策もさることながら、労務管理に係る施策として労働時間管理や中抜けの取り扱い、テレワークを行う際の費用負担の取り決めやメンタルヘルス対策を含む健康確保対策等、実務上の課題に対して参考となる充実した内容となっています。
事例集では人事評価、人材育成に係る施策についても紹介されており、各社とも社内コミュニケーションの工夫が見受けられます。特にこの点を課題と捉えている企業様もいらっしゃるかと思いますので、是非ご一読ください。
■厚生労働省 令和4年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰」の受賞者を決定しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28675.html
■日本テレワーク協会 令和4年度「輝くテレワーク賞」事例集を掲載しました
https://japan-telework.or.jp/news/r4_kagayaku-jirei/
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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