TOPこれまでの情報配信メール外国人労働者問題啓発月間・令和4年度の算定基礎届の記入方法等について

外国人労働者問題啓発月間・令和4年度の算定基礎届の記入方法等について

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次==========================

【1】 6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

【2】 令和4年度の算定基礎届の記入方法等について

==============================

 

【1】6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

 

厚生労働省では毎年6月、「外国人労働者問題啓発月間」として、外国人労働者問題の周知・啓発を行っています。

 

外国人雇用においては、「労働関係法令及び社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されることから、事業主はこれらを遵守すること」といった基本的な考えが、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」の中で示されています。

また、入退社時の外国人雇用状況の届出、ローマ字氏名の届出、在留カードの確認といった特有の手続もあり、在留資格や資格外活動許可の有無、有効期限の確認を怠ると、結果として不法就労を招く恐れがありますので注意が必要です。

 

厚生労働省の下記URLでは、各種パンフレット・リーフレットが掲載されていますので、必要に応じてご活用ください。

 

■厚生労働省 6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25873.html

 

 

【2】令和4年度の算定基礎届の記入方法等について

 

今年も算定基礎届の提出時期となりました。算定基礎届は7月1日現在の全被保険者を対象として、4月・5月・6月に受けた報酬を届け出るものです。

 

日本年金機構への届出については一昨年より届出書への押印不要、昨年より算定基礎届総括表が廃止となり、事務負担は軽減されていますが、短時間労働者や休職者の取り扱い、報酬に含めるべき手当か否か、遡り支給の有無等、届出に際して確認すべき事項は多岐に渡ります。

 

厚生労働省の下記URLでは、算定基礎届に関する事務説明動画やガイドブック、事例集が公開されていますので、ご参考にしてください。

 

■日本年金機構 【事業主の皆さまへ】令和4年度の算定基礎届の記入方法等について

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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