オレンジゲーム―「人と人との関係性」から人事労務を考える⑱
こんにちは。大野事務所の今泉です。桜の季節も終わりですね。
前回は「対立」もしくは「衝突」が起こる原因、また、これらの分類について書きました。そして、これらを収束させ積極的・建設的な効用を得るための手法として、コンフリクト・マネジメントというものが存在する、というところまで進みました。
ところで、コンフリクトが生じた場合、これに対処する方法としてはどのようなものがあるでしょうか。パッと思い浮かぶのが「訴訟」かもしれません。(民事)訴訟は当事者が紛争を裁判所に持ち込み、法律という規範に照らして裁判官の下した判断に強制力を与えることで白黒をはっきりさせることが特徴です。当事者は勝者と敗者という関係になるわけです。ですので、当事者間の関係改善、心理的な満足をもたらすとは限りません。あくまで訴訟の役割は当事者間の権利義務関係を明確にすることといえます。
これに対しては、訴訟には時間や費用がかかるという側面があること、また特に企業が訴えられた場合に、イメージダウンにつながるなど、メリットだけではありませんので、訴訟にならないようにするにはどうすればよいのか、ということも重要なマネジメントとなります。実際、そのようなご相談も多くお受けしています。
その様な大事に至る前に、あるいは訴訟を避けるために用いられたりするのが「仲裁」や「調停」などいわゆるADRと呼ばれる紛争解決手段です。第三者によって仲裁案や調停案が提示され、当事者はそれに従う、というところに特徴があります。これらは権威のある紛争解決機関によるもののみならず、日常的にも同様なことが行われていますね。例えば、職場における上司や先輩といった人たち、あるいは親などの身内もこのような「間を取り持つ」方法を取り、身近なコンフリクトに対応しているといえます。ただ、解決策は介入する第三者の力量や経験によるところも大きく、また当事者が最終解決案に関与できない、ということがあります。
これに対しては、第三者が介入するものの、解決案は当事者の話し合いから引き出すこととし、紛争解決プロセスに当事者を参加させる手法もあります。このようなものを特に「メディエーション」と呼ぶことがあります。メディエーションにおける第三者はメディエーターといい、当事者間の話し合いのコーディネーターに近い役割を果たすことが求められます。つまり、自らの見解や判断を行うのではなく、当事者の話し合いが十分に尽くされ、双方が納得できる解決案を作り上げられるよう支援する、ということとなります。
さらに「交渉」も思いつく手段ではないでしょうか。こちらは基本的に当事者間での話し合いのみで進められるものですが、いわゆる「駆け引き」というイメージが強いかもしれません。この場合の交渉は、自分の利益を優先し、いかにそれを獲得できるかという視点でお互いが主張を行うこととなります。結果として、訴訟と同じように勝者と敗者が明確になる場合もあるでしょう。
一方で、協調的なアプローチで進めるという交渉もあります。双方が得られる利益の最大化を目指すことを目的としたものです。自分の提案と相手のニーズが重なれば、お互いの納得度も高まり、信頼関係を構築できます。
また、「先送り」や「無視」というものも方法の一つといえるかもしれません。場合によっては、効果もあるかもしれませんが、基本的には望ましい方法とはいえないでしょう。
そして、最悪な方法が「闘争」です。暴力による解決ですね。
さて、コンフリクトに対処する代表的な方法を紹介してきましたが、ここで一つ問題を出しますので考えてみましょう。
2人の姉妹がいます。ここに1つだけのオレンジがあり、姉も妹もオレンジを欲しがっています。
姉と妹それぞれが満足できるには、オレンジをどのように与えればよいでしょうか? |
オレンジを巡るコンフリクト(?)ですね。
「半分ずつにして与える」というのが、すぐに思いつく回答でしょう。公平という点では「半々」というのが導きやすい結果といえます。そうではなく、年上の姉に少し多めにあげる、あるいはその逆ということも考えられるかもしれません。ただ、姉妹がそれぞれ1個分を欲しがっていたとしたら、これらの方法で双方が満足することはありません。
そうであれば、少し変わった回答としては、姉妹双方でお金を出して、もう一つオレンジを買う、という方法もあるでしょう。
さらには、一方があきらめ、一方だけがオレンジを手にする(無視)、あるいはケンカで勝った方に与える(闘争)、などという回答もあるかもしれません。・・・これらで双方が満足することはなさそうですね。
それでは、実は次のような理由でオレンジを欲しがっていたとしたらどうでしょう。
姉はオレンジジュースを作りたくて、オレンジが欲しかった。
妹はマーマレードを作りたくて、オレンジが欲しかった。 |
このような情報が加わることで、別のオレンジの分け方も考えられそうです。なぜなら、オレンジジュースを作るにはオレンジの皮はいりませんし、マーマレードを作るには皮だけあれば十分だからです。
つまり、姉にはオレンジの実をあげ、妹にはオレンジの皮をあげる、という方法が考えられることになります。
このように、ただオレンジが欲しいという事実だけを知ることではなく、その理由などさらに深い情報にまで踏み込むことができたなら、当事者間でより満足度の高い解決策を得る、つまり、win-winの関係をもたらすことができる、という一例です(オレンジゲームと言われているそうです。)。
今泉 叔徳 特定社会保険労務士
渋谷第1事業部 事業部長/ パートナー社員
群馬県桐生市出身。東京都立大学法学部法律学科卒業。
人事労務関係の課題解決の糸口としてコミュニケーションや対話の充実があるのではないかと考え、これにまつわるテーマでコラムを書いてみようと思い立ちました。日頃の業務とはちょっと異なる分野の内容ですので、ぎこちない表現となってしまっていたりすることはご了承ください。
休日には地元の少年サッカーチームでコーチ(ボランティア)をやっていて、こども達との「コミュニケーション」を通じて、リフレッシュを図っています。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.04.17 大野事務所コラム
- 「場」がもたらすもの
- 2024.04.10 大野事務所コラム
- 取締役の労働者性
- 2024.04.08 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
- 2024.04.03 大野事務所コラム
- 兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
- 2024.03.27 大野事務所コラム
- 小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
- 2024.03.21 ニュース
- 春季大野事務所定例セミナーを開催しました
- 2024.03.20 大野事務所コラム
- 退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
- 2024.03.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
- 2024.03.21 これまでの情報配信メール
- 協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
- 2024.03.26 これまでの情報配信メール
- 「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
- 2024.03.13 大野事務所コラム
- 雇用保険法の改正動向
- 2024.03.07 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
- 2024.03.06 大野事務所コラム
- 有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
- 2024.02.28 これまでの情報配信メール
- 建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について
- 2024.02.28 大野事務所コラム
- バトンタッチ
- 2024.02.21 大野事務所コラム
- 被扶養者の認定は審査請求の対象!?
- 2024.02.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈後編〉】
- 2024.02.14 大野事務所コラム
- フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?
- 2024.02.16 これまでの情報配信メール
- 令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
- 2024.02.09 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【固定残業代の計算方法と運用上の留意点】
- 2024.02.07 大野事務所コラム
- ラーメンを食べるには注文しなければならない―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉛
- 2024.01.31 大野事務所コラム
- 歩合給の割増賃金を固定残業代方式にすることは可能か?
- 2024.01.24 大野事務所コラム
- 育児・介護休業法の改正動向
- 2024.01.19 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈前編〉】
- 2024.01.17 大野事務所コラム
- 労働保険の対象となる賃金を考える
- 2024.01.10 大野事務所コラム
- なぜ学ぶのか?
- 2023.12.21 ニュース
- 年末年始休業のお知らせ
- 2023.12.20 大野事務所コラム
- 審査請求制度の概説③
- 2023.12.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【テレワークと事業場外みなし労働時間制】
- 2024.01.17 これまでの情報配信メール
- 令和6年4月からの労働条件明示事項の改正 改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加について
- 2023.12.13 これまでの情報配信メール
- 裁量労働制の省令・告示の改正、人手不足に対する企業の動向調査について
- 2023.12.13 大野事務所コラム
- 在宅勤務中にPCが故障した場合等の勤怠をどう考える?在宅勤務ならば復職可とする診断書が提出された場合の対応は?
- 2023.12.12 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【研修、自己学習の時間、接待の飲食、ゴルフ、忘年会や歓送迎会は労働時間となるのか?】
- 2023.12.06 大野事務所コラム
- そもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚
- 2023.11.29 大野事務所コラム
- 事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
- 2023.11.28 これまでの情報配信メール
- 多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて、副業者の就業実態に関する調査について
- 2023.11.22 大野事務所コラム
- 公的年金制度の改正と確定拠出年金
- 2023.11.17 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【試用期間中の解雇・本採用拒否は容易にできるのか】
- 2023.11.15 大野事務所コラム
- 出来高払制(歩合給制、請負給制)給与における割増賃金を考える