TOP法改正情報法改正情報(2022年1月1日以降施行)

法改正情報(2022年1月1日以降施行)

 

【改正法】 【主な改正事項】 【施行期日】
健康保険法

■1.傷病手当金制度の見直し
傷病手当金の支給期間である「支給開始日から起算して1年6か月間」を、「傷病手当金が支給された期間を通算して1年6か月間」とする。

 

■2.任意継続被保険者制度の見直し

(1)任意継続被保険者の保険料算出のベースとなる標準報酬月額には、各健康保険組合に加入している被保険者の標準報酬月額の平均額に基づいた上限が健康保険組合ごとにあるところ、規約に定めることで上限を超える標準報酬月額を設定することを可能とする(協会けんぽを除く)。
(2)任意継続被保険者の資格喪失事由に、「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」を追加する。

令和4年1月1日
健康保険法、
厚生年金保険法等
■3.育児休業中の保険料免除要件の見直し
育児休業中の保険料免除要件を、以下のとおりとする。
①育児休業等を開始した日の属する月と終了する日の翌日が属する月とが異なる場合
 ⇒開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの月の保険料を免除。
②育児休業等を開始した日の属する月と終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合
 ⇒当該月の保険料を免除。
令和4年10月1日

高齢者の医療の

確保に関する法律

■4.後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し
 後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定所得以上であるものについて、窓口負担割合を2割とする。

令和4年10月1日~令和5年3月1日までの間において政令で定める日

 

【厚生労働省:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要】

 https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
【大野事務所:健康保険法等の改正法案のポイント】

 https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/haishin_20210409_1.pdf

 

【改正法】 【主な改正事項】 【施行期日】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児・介護休業法

 

■1.有期雇用労働者に係る育児休業・介護休業の申し出要件の見直し
有期雇用労働者に係る育児・介護休業の申し出要件の一つである「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」を削除する。

 

■2.育児休業等に関して事業主が講ずべき措置の見直し
以下の措置を講ずることを事業主に義務付ける。
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知および休業の取得意向の確認のための措置

 

■3.現行の育児休業の見直し(育児休業の分割取得等)
(1)1歳に満たない子についてする育児休業(出生時育児休業を除く)について2回までの分割取得を可能とし、1歳以降の育児休業についても厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に再取得を可能とする。
(2)保育所に入所できない等の理由により1歳以降も延長して育児休業を取得する場合について、延長した場合の育児休業の開始日が各期間(1歳~1歳6か月、1歳6か月~2歳)の初日に限定されているため、現行制度では各期間の開始時点でしか夫婦交代ができないが、開始日を柔軟化することで各期間の途中でも夫婦交代を可能(途中から取得可能)とする。

 

■4.出生時育児休業の新設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる新たな育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則として休業の2週間前までとする。
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

 

■5.育児休業の取得の状況の公表
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

 

 

 

 

 

 

■1.および2.
令和4年4月1日

 

 

 

■3.および4.
公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日

(令和4年10月1日)

 

 

 

■5.
令和5年4月1日

 

 

 

 

 

雇用保険法

 

■6.育児休業給付金の支給に係るみなし被保険者期間の計算方法の見直し
出産日のタイミングによって育児休業給付の受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、原則のみなし被保険者期間が12か月に満たない場合は、労働基準法の規定による産前休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)から起算して計算する特例を設ける。

 

■7.育児休業給付金の見直し
(1)育児休業の2回までの分割取得が可能となることに伴い、2回目までの育児休業を育児休業給付金の支給対象とする。
(2)出生時育児休業の新設に伴い、当該休業に対応した出生時育児休業給付金を育児休業給付に追加する。

■6.
公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において政令で定める日
(令和3年9月1日)

 

■7.
公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日
(令和4年10月1日)

 

【厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要】
 https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

【大野事務所:育児・介護休業法および雇用保険法の改正法案のポイント】
 https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/haishin_20210409_2.pdf

 

 

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