TOPこれまでの情報配信メール育児・介護休業法改正施行日および育児休業給付金の新リーフレットのご案内

育児・介護休業法改正施行日および育児休業給付金の新リーフレットのご案内

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

▼育児・介護休業法改正施行日のご案内▼

 

令和3年6月に改正された育児・介護休業法の施行日について、厚生労働省から以下のとおり公表されました。

 

【令和4年4月1日施行】

・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

【令和4年10月1日施行】
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得

 

【令和5年4月1日施行】
・育児休業取得状況の公表の義務付け

 

なお、令和4年10月1日から施行される内容については、育児休業の分割取得が可能になるなど重要な改正点を含んだ内容となっています。弊事務所ホームページでは、改正事項をまとめた資料を掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

■大野事務所「育児・介護休業法および雇用保険法の改正ポイント」
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/10/haishin_20211011.pdf

 

 

▼育児休業給付金の新リーフレット▼

 

雇用保険の育児休業給付金は、保育所へ入所できなかった場合等の所定の理由により育児休業を延長した場合、支給対象期間の延長が可能となっています。
しかしながら、支給対象期間の延長要件に沿った手続きが行われていないことにより、延長が認められない事案が多く発生していました。
こうしたことを受け、支給対象期間の延長に関するリーフレットが公開されましたので、育児休業中の方々に配布するなどご活用ください。

 

■厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長について『保育が実施されない場合』の相談事例をご確認ください」
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2021-0712-2_20210625.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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