TOP大野事務所コラムデジタル庁の発足と今後の社会保険関連手続

デジタル庁の発足と今後の社会保険関連手続

こんにちは、大野事務所の土岐です。

 

3年前(201873日)の日経新聞に、次の記事が掲載されました。

 

「政府は2021年度を目標に企業による税・社会保険料関連の書類の作成や提出を不要にする検討に入った。…(略)…企業は給与情報などをクラウドにあげ、行政側がそのデータにアクセスし、手続きを進める形に変える。官民双方の事務負担を減らして生産性を高め…(略)…IT総合戦略本部が20193月までに実現に向けた工程表を示す。」

 

書類作成や提出を不要とする具体的な手続き名称は触れられていませんでしたが、私は算定基礎届(定時決定)、月額変更届(随時改定)、賞与支払届などが対象となるのではと想像しました。ただ、定時決定や随時改定に関していえば会社ごとに手当等の支給項目は様々であること、遡及支給が発生した場合にはどうするのだろうかといったこと、また、随時改定の起点となる固定的賃金の取扱いなども会社によって様々であることなど、画一的・統一的に処理を行うにあたっては実務の視点からは実現するのがなかなか難しいのではないか、と当時は考えたものです。

 

さて2021年度となった今、上記の構想は残念ながら実現していません。立ち消えとなったのかと思いインターネットで調べてみると、IT総合戦略本部のホームページに掲載されている「デジタル・ガバメント実行計画20201225日閣議決定)」に、関連するのではないかと思われる記載がありました。こちらでは社会保険オンラインシステムについて、「①『記録管理システム』及び『基礎年金番号管理システム』の刷新」、「②『年金給付システム』の刷新」、「③現行の情報システムの改善」について取り組む旨の記載があります。

 

こちらでは書類作成や提出を不要とすることの関連性がよくわかりませんでしたが、2021618日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」によりますと、「社会保険・税手続のワンストップ化・ワンスオンリー化の推進」の項に、次の記載があります。

 

「民間事業者がクラウドサービス上にデータを記録し、行政機関等が当該データを参照して社会保険・税手続を行うこと(社会保険・税手続の新たな提出方法)について環境整備を行い、…(略)…クラウド提出済のデータを確定申告等において利活用することを検討し、令和5年(2023 年)1月以降の実現を目指す。さらに、国民・事業者の負担軽減が見込まれるその他の手続についても、令和4年度(2022 年度)以降の対象拡大に向けて検討を進める。」

 

このように、冒頭の記事と同じような内容が施策の一つに挙げられています。ただ、実現時期についても触れられてはいますが、マイナンバーカードの普及およびマイナンバーの利活用促進の他、様々な施策のうちの一つですので想定通りに進むのかが気になるところではあります。

 

なお、ここで述べられている様々な施策は、先日91日に発足したデジタル庁が司令塔となって推し進めるということです。デジタル庁が掲げる「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を。」のミッションのもと、様々な施策がどのように進展していくのか、今後の動向に注目したいと思います。

 

以上、「社会保険関連手続が変わっていくようです」ということを述べましたが、みなさんの身の周りでも様々な変化が起こっているのではないでしょうか。我々の業界に関していえば、いわゆるHRテックと呼ばれる各種アプリケーションや業務支援ツールの開発・導入が進んでおり、これらのリテラシーを身につけなければ今後置いていかれてしまうことになるでしょう。

 

この先どのような動きや変化があるのか、また、変化に対応するにはどうすればよいのかを日頃から意識して考えることで、今後の業務への進め方や取り組み方、あるいは自分が得るべき知識やスキルなどが具体的になり、自分がどうなりたいのか、どう行動すると良いのかが見えてくるのだと思います。これからはますます「先を見据えて考える力、行動・実行し実現する力」が求められるような気がしています。

 

最後にあれこれと申し上げましたが、まずは私自身が実践しなければと思った次第です。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

執筆者:土岐

 

土岐 紀文

土岐 紀文 特定社会保険労務士

第3事業部 部長

23歳のときに地元千葉の社労士事務所にて社労士業務の基礎を学び、その後大野事務所に入所しまして10数年になります。

現在はアドバイザリー業務を軸に、手続きおよび給与計算業務にも従事しています。お客様のご相談には法令等の解釈を踏まえたうえで、お客様それぞれに合った適切な運用ができるようなアドバイスを常に心がけております。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop