TOP大野事務所コラム衛生委員会は最低何名必要か⁉

衛生委員会は最低何名必要か⁉

パートナー社員の野田です。監督署調査において、衛生委員会における産業医などの構成員(委員)が不足しているといった指摘をされることがありますが、構成員の人数が不足しているという指摘を受けた記憶がありません。労務相談においては、構成員が何人必要なのかといったご質問をお受けすることがありますので、衛生委員会の構成員について確認します。

 

まず、労働安全衛生法(以下「安衛法」という)では以下のように規定されております。

 

労働安全衛生法第18条抜粋(衛生委員会)

  衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。

  • 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
  • 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
  • 産業医のうちから事業者が指名した者
  • 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

  安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。

  事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない

 

3項によれば、①(統括管理者等)が議長となります。また第2項によると、②(衛生管理者)、③(産業医)、および④(衛生管理の経験のある労働者)がそれぞれ1名以上必要となりますので、議長を含め最低でも4名必要です。

 

更に第4項では、①の議長を除く委員(②~④)の半数については、労働組合等の推薦に基づき事業者が指名しなければならないとしているわけですが、企業様のお話を伺っていると、この点について誤解されていることが多いようです。

 

その誤解の内容とは、①の議長を除く委員(②~④)の半数については、事業者指名者とは別に労働組合等が推薦した者(労働者推薦者)でなければならないといったものです。具体的には、事業者指名者を3名(②~④各1名)とした場合、それと同数の労働者推薦者3名が必要であるという誤解から、議長を含め最低7名必要であるといったものですが、法は事業者指名者と労働者推薦者が別人であることまで求めていませんので、例えば②~④を労働組合等の推薦に基づく事業者指名者とするのであれば、議長を含め最低4名で衛生委員会を構成することが可能であるといえます。

 

安衛法では、委員会について「何人以上で構成すること」などと規定されておりませんが、法の要件を満たした者で構成のうえ、委員会を運営することが求められます。なお、安衛則第23条第2項では「委員会の運営について必要な事項は委員会が定める」と規定されていますので、「委員会は委員の過半数の出席をもって成立する」など、委員会の開催要件について取り決めをしておくことが重要です。

 

執筆者:野田

野田 好伸

野田 好伸 特定社会保険労務士

代表社員

コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.04.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向(その2)
2026.04.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【在宅勤務の労務管理について】
2026.04.01 大野事務所コラム
月給日給者の平均賃金額を考える
2026.03.26 これまでの情報配信メール
健康保険・厚生年金保険における現物給与価額の改正について・雇用保険料率、労災保険率について
2026.03.21 大野事務所コラム
労災裁決例から読む「叱責」と「パワハラ」の境界線
2026.03.19 ニュース
2026春季大野事務所定例セミナーを開催いたしました
2026.03.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【会社のSNS対策とモニタリング】
2026.03.15 これまでの情報配信メール
子ども・子育て支援金制度について・協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について
2026.03.11 大野事務所コラム
社会保険に遡及加入した場合の遡及分の社会保険料は当然に給与から控除できるのか?
2026.03.09 ニュース
令和8年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント
2026.02.26 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【給与からの控除に関する基本的なルールと留意点】
2026.03.01 大野事務所コラム
「ビジネスと人権」はこれからの企業活動の下地―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊺
2026.02.21 これまでの情報配信メール
働く女性の健康管理について
2026.02.21 大野事務所コラム
食事手当は割増賃金の計算基礎に含める
2026.02.11 これまでの情報配信メール
令和8年度の年金額改定について等・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2026.02.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向
2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop