TOP大野事務所コラム専属産業医の「専属」とは

専属産業医の「専属」とは

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

今回は産業医の選任について触れたいと思います。20194月に施行された改正労働安全衛生法により、産業医の独立性・中立性の強化、権限強化、連携強化などが定められ、企業の安全衛生管理体制を確立する上で産業医との関係性がますます重要となったところです。

 

産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任を要することとなるわけですが、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場または特定業務(有害な業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、「その事業場に専属の者を選任すること」(労働安全衛生規則第13条第1項第3号)とされています。

 

さて、この「専属」ですが、実は「専属」の定義を示した通達等はないのです。ただ、「専ら属する」という言葉からは、複数の事業場を掛け持ちしても良いということにはならなさそうです。この点に関連するものとして、「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」(基発第214号 平成9331日)という通達があります。この通達では、「特に、構内下請事業場等においては、労働態様の類似性等を勘案すると、元請事業場の指導援助の下に産業保健活動を行うことが効率的又は効果的な場合もある。」とした上で、元請事業場等に選任されている専属の産業医が当該元請事業場の下請事業場等の産業医を兼務することを一定の要件下で認めています。このように専属産業医が他の事業場の非専属産業医を兼務することは、元請と下請との関係を前提とした上で一定の要件に該当する場合に限り認められる極めて例外的なものであり、基本的には言葉どおり一つの事業場に属していることを要するといえます。

 

では、一つの事業場に属するとして、その産業医には常駐してもらわないといけないのでしょうか。この点も特に示されたものはなく、専属としか言っていない以上は、例えば週5日いてもらうことであったり雇用契約であったりということが絶対条件というわけではないと考えられます。この点、某労働基準監督官から以前に伺ったご見解を参考までに紹介します。

 

「フルタイム勤務の直接雇用であればもちろん疑義も生じないであろうが、反対に週3日だったら4日だったらといった場合のはっきりとした線引きはなく、業務委託契約でも構わない。あとは解釈の問題になるであろうが、週12日程度の場合にグレーと見るか黒と見るかは見解の分かれるところと思われ、個人的には指導対象とまでは言えないと考える。」

 

なお、安全委員会や衛生委員会の議長は、「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」とされていますが、総括安全衛生管理者以外の者が議長となる場合の「当該事業場において・・・統括管理するもの」の意味合いとしては、当該事業場に属する者であることがもちろん望ましいものの、事業の実施を把握できるのであれば同一企業の別事業場に属する者であっても可と解されています。

 

執筆者:深田

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向
2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop