TOP大野事務所コラム休業発生時のフレックスタイム制における総労働時間・時間外労働手当の考え方は?

休業発生時のフレックスタイム制における総労働時間・時間外労働手当の考え方は?

こんにちは。大野事務所の土岐です。

 

前回までは新型コロナの影響等により、休業を余儀なくされた場合の平均賃金の算定について述べました。今回も実際にご相談いただいた事例から、フレックスタイム制を適用している事業所において、各人毎に異なる日数の休業が発生した場合、清算期間における総労働時間(以下、総労働時間)、および時間外労働手当の支払いの考え方はどうなるのかについて取り上げます。なお、フレックスタイム制の清算期間は1か月という前提です。

 

フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻を自ら決めることのできる制度で、就業規則等への規定および労使協定において所定の事項を定めることにより導入できる制度です(清算期間が1か月を超える場合は所轄労働基準監督署への届け出が必要となります)。

※労使協定に定める所定の事項等の詳細はこちらの資料をご参照ください。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf>

 

さて、総労働時間の定めについては、次のような協定内容が一般的だと思います。

 

<協定例>

 第■条(総労働時間)

 清算期間における総労働時間は、次条に定める1日の標準労働時間●時間に清算期間中の所定労働日数を乗じて得られた時間数とする。

 

 第■条(1日の標準労働時間)

 標準労働時間は、1日●時間とする。

 

例えば、標準労働時間は8時間、所定労働日数は20日とすると、総労働時間は160時間となります。では、この場合に冒頭のように各人毎に休業日数が異なるケースでは、総労働時間の算定はどうなるのでしょうか。次の例で考えてみます。

 

<休業日数>

 Aさん:1日、Bさん:2

 

「所定労働日」とは「働くべき日」をいいますが、一方の「休業日」とは「本来働くべき日であったところ、休業となったことにより就労が免除された日」をいうものです。したがって、使用者の都合により就労が免除された休業日数を、総労働時間の算定にあたっての「所定労働日数」に含めるのは不合理と考えられることから、総労働時間の算定にあたっての所定労働日数および総労働時間はそれぞれ次のとおりとなるでしょう。

 

<総労働時間の算定にあたっての所定労働日数・総労働時間>

 Aさん:19日・152時間、Bさん:18日・144時間

 

では、Aさん、Bさん、の実労働時間がいずれも160時間で、総労働時間を上回った場合に、時間外労働手当の支払いはどうなるのでしょうか。

 

答えは賃金規程等の時間外労働手当の支払いに関する定めによる、ということになりますが、次のいずれか、特に②とされているケースが多いと思われます。

 ①総労働時間を超え、法定労働時間の総枠までは割増率1.00の支払いとする

 ②総労働時間を超えたところから、割増率1.25の支払いとする

 

①の場合、清算期間における総暦日数が30日と仮定すると、法定労働時間の総枠(※)となる171.4時間までは割増率は1.00となることから、それぞれ次の時間について、割増率1.00の時間外労働手当の支払いを要することになります。

(※)法定労働時間の総枠は次の式によって算出します。

清算期間における法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間) × 清算期間の暦日数 / 7

 

 Aさん:8時間(実労働時間160時間  総労働時間152時間)

 Bさん:16時間(実労働時間160時間  総労働時間144時間)

 

一方、②の場合は「総労働時間を超えたところから割増率1.25とする」とされていますので、Aさんは8時間、Bさんは16時間の各々の総労働時間を上回る時間について、割増率1.25の時間外手当の支払いを要することになります。

 

このように、休業日数によって総労働時間が異なることにより、同じ実労働時間であっても時間外労働手当の支払いを要する時間数、さらに賃金規程等の定め方次第では割増率が異なる点に注意が必要です。

 

特に②のケースで休業がなかった人がいた場合に、時間外労働手当の支払いについては当該者の総労働時間を基準として、この時間を実労働時間が上回る部分から割増率1.25で支払えばよいと考えてしまいそうですが、「総労働時間を超えたところ」とは上記<協定例>では「各人ごとの総労働時間」を指すものと解釈できる点に気を付けなければなりません。

 

もちろん、賃金規程等において「割増率1.25を適用するのは、当該清算期間において総労働時間が最大となる者の時間を超えた場合とする」といった規定があれば別ですが、ここまで規定されているケースは少ないのではないでしょうか。

労使協定や賃金規程等にどこまで詳細に規定するのかが難しく悩ましいところですが、上記の例では厳格に解釈するとこのようになると考えます。

 

今回のコラムは以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。

 

執筆者:土岐

 

土岐 紀文

土岐 紀文 特定社会保険労務士

第3事業部 部長

23歳のときに地元千葉の社労士事務所にて社労士業務の基礎を学び、その後大野事務所に入所しまして10数年になります。

現在はアドバイザリー業務を軸に、手続きおよび給与計算業務にも従事しています。お客様のご相談には法令等の解釈を踏まえたうえで、お客様それぞれに合った適切な運用ができるようなアドバイスを常に心がけております。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop