大野事務所情報メール 2020.7.15【新型コロナの影響に伴う休業により報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定について】
※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下についてご案内します。
▼新型コロナの影響に伴う休業により報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定について▼
新型コロナウイルス感染症の影響により休業し報酬が著しく下がった場合に、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、事業主からの届出に基づき、報酬が下がった翌月から標準報酬月額を改定することが可能となりました(標準報酬月額の特例改定)。
例えば4月から休業手当が支払われた場合、通常であれば報酬が下がった4か月目の7月に従前等級と比較して2等級以上の差が生じた場合に改定となるところ、今回の特例を利用することにより、5月から改定可能となります。
対象者、対象となる保険料および申請手続きについては以下のとおりです。
<対象者>
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた者であること
・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった者であること(※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象)
・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること(※届出の際の添付は不要)
<対象となる保険料>
・令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料(※令和3年1月末日までに届出があったものが対象)
<申請手続き>
・月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、健康保険組合および管轄の年金事務所に申請(※届書、申立書は日本年金機構ホームページからダウンロード可能)
この特例改定により労使双方の保険料負担を軽減することができる一方、傷病手当金、出産手当金および年金額は改定後の標準報酬月額により算出される点に注意が必要です。対象者の要件にあるとおり、従業員の皆様には本特例措置による改定内容について十分に説明を行い、理解を得たうえで同意書を受領し、手続きを行うことが求められます。
■日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
以上、ご確認くださいますようお願いいたします。
なお、弊事務所Facebookでも定期的に記事を掲載しておりますので、是非ご参照ください。
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