「給与ファクタリング」と「給与前払いサービス」の違い
パートナー社員の野田です。今回は、報道等で違法性が問われている給与ファクタリングと給与前払いサービスの違いについて触れていきます。
私自身も一昨年あたりから「給与前払いサービス」について相談を受けるようになりましたが、その背景には、給与の日払い・週払いニーズが少なからずあるとのことです。以前であれば、現金を日払い支給することが通常であった業種・業態でも、個人の銀行口座等に月1回給与を振り込むことが一般的となってきたところ、DX等の進歩により、手間やコストをかけずに日払い的に給与を支給することが可能となっています。
問題視されている「給与ファクタリング」ですが、当該サービスの内容は、個人(労働者)が企業に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うものとされており、給料ファクタリング事業者は、個人(労働者)から直接賃金債権を買い取るものとなります。よって、個人(労働者)が給与ファクタリングを利用していることを企業は認識していません。
昨今、給与ファクタリング業とヤミ金業との関係に注意を促すテレビ番組や報道を目にすることが増えましたが、令和2年2月28日付の金融庁の回答書によれば「給与ファクタリングと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業法第2条第1項に定める『貸金業』に該当するものと考える」という見解が示されたところであります。
一方、違法な給与ファクタリングとは異なるものとして「給与前払いサービス」を提供する事業者も存在しています。当該サービスの内容は、企業の勤怠データと連携し実労働時間から給与額を算出して即日払いを行う仕組みとなっており、企業からの委託を受けて給与の立替払いを行うものとされております。サービス提供事業者は、導入企業に対し事務手数料を請求しますが、個人(労働者)に対し立替払いを行った給与に相当する債権は有しないものとなっています。
サービス提供事業者が、直接個人(労働者)に対し手数料を請求するか否か(個人の返還義務)という点で違いがありますが、これ以外にも貸金業に該当しないための諸条件(個人の信用調査、企業の手数料等)について金融庁が回答書を出しています。
なお、貸金業には該当しない給与前払いサービスについても、労基法第24条の直接払いの原則に反する可能性があります。
給与前払いサービスは、大きく2つの方式に分けられるようですが、1つは「企業が先に前払い分の給与をプールして従業員が現金を引き出す方式」で、もう一つは「サービス提供事業者が従業員への前借り給与を立て替える方式」となります。後者の方式は労基法(賃金の直接払いの原則)に抵触する恐れがあり、その場合、導入企業が処罰対象になる可能性がありますので留意する必要があります。
昨年(2019年)厚労省は、電子マネーでの給与支給を可能とするよう(銀行口座を介さずスマートフォンの資金決済アプリなどに送金できるよう)規制緩和することを表明しており、電子マネーでの給与支給には、外国人労働者にとっての利便性が高まることや所得税などの自動徴収が可能になることなど多くのメリットがあると言われております。現時点において実現に向けた制度緩和・法整備(労基法改正)等が当初の計画より遅れているようですが、昨年(2019年)4月より労働条件通知書等の電子文書も可能となっており電子化の波は着々と押し寄せておりますので、現実となるのも時間の問題でしょうか。
執筆者:野田
野田 好伸 特定社会保険労務士
代表社員
コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。
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