TOP大野事務所コラムテレワークと事業場外労働(みなし労働)

テレワークと事業場外労働(みなし労働)

こんにちは、パートナー社員の野田です。今回はテレワークにおける事業場外労働(みなし労働)について考えたいと思います。

 

【テレワーク】

情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことをテレワークといいますが、働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅勤務)、モバイルワーク、施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)3つ分けられます。

※「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語

 

コロナ対応として、これまでテレワークを実施していなかった中小企業においても、リモート機能を駆使し在宅勤務を実施されたものと思います。また弊所でもそうですが、これを機にテレワークやリモートワークを定着させようと考えている企業様も多いのではないでしょうか。そこで課題の一つとしてあげられるのが労働時間の管理方法です。

 

テレワークをしている場合、上司は部下の仕事ぶりを目の前で確認することができず、労働時間の把握・管理が困難であるといえます。また、自宅やサテライトオフィスは事業場ではないため、使用者の指揮命令下において労務を提供している時間であるか否か判然としない場合がありますが、原則的には事業場同様、始業・終業時刻を適正に把握することが使用者に求められております。

ご存知のとおり、テレワークにおいても「事業場外労働(以下「みなし労働」という)」の適用が認められておりますが、実際にどのような働き方・労働者であれば、みなし労働が馴染むのでしょうか。

 

コロナ下でも、派遣スタッフの在宅勤務が進まないという報道を目にしましたが、派遣スタッフのように会社・上司等の指示を受けて仕事を行う場合、仕事の進め方や時間配分について労働者に裁量権はほとんどなく、容易に時間管理ができると解されることから、みなし労働は馴染まないものといえます。

一方、ある程度の裁量があり、日常的に細かい指示命令を受けることなく自身の業務を遂行できるような業務内容や働き方であれば、みなし労働が馴染むものと考えます。例えば、自宅で育児や介護を行いつつ中断することがありながらも自分のペースで業務ができるような場合であったり、フリーランスのような請負的な側面が強い業務であったりすれば、みなし労働を適用しても良いのではないかと考えます。

 

みなし労働を導入するうえでは、使用者が一方的に決めるのではなく、労使間で協議のうえ個別同意のもとに適用すべきだと考えます。そうでなければ後々トラブルに発展することが想定されるからです。

更に、1日あたり何時間労働したものとみなすのかという点も問題になります。必要以上に会社や上司に監視されたり、指示されたりすることを嫌い、みなし労働を適用することに対して異議はないものの、割り振られた業務量や役割を勘案すると、所定労働時間数では到底足りないというようなケースもありますので、一律に所定労働時間勤務したものとみなすのではなく、各人の業務量を確認しながら、時には繁忙期や閑散期に合わせて、みなし労働時間数を決定するなどの対応も考えられます。

 

みなし労働を適正に実施するためには、業務量・職務内容と評価・処遇の均衡(バランス)が保たれていることが大前提であり、継続的に運用するための重要なポイントであると考えます。つまり、適用対象者が評価制度や処遇制度を含めた当該制度全体に納得していることが大切であり、不満を抱えたまま運用を継続することは困難ですので、定期的に労使間で協議しながら不都合な部分を修正しつつ進めていただくことが肝要ではないかと考えます。

 

執筆者:野田

 

野田 好伸

野田 好伸 特定社会保険労務士

代表社員

コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop