TOP大野事務所コラム育児休業と社会保険料免除の再確認

育児休業と社会保険料免除の再確認

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

少子化が叫ばれて久しいですが、1992年に出された「平成4年度国民生活白書」において、「少子社会の到来、その影響と対応」という副題の下に、少子社会の現状や課題について政府の公的文書としては初めて解説・分析をしたとされています。近時の動向としては、2022年の出生数が前年比5.1%減の799728人(厚生労働省の人口動態統計(速報値))で、1899年の統計開始以来初めて80万人を下回ったということです。

 

そのような切迫した状況の中、こども家庭庁が発足した本年41日の前日には、「こども・子育て政策の強化について(試案)~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~」が公表されました。

同試案では、「男性の育休取得率について、現行の政府目標(2025年までに30%)を大幅に引き上げる。」とあり、具体的には民間企業において2025年までに50%、2030年までに85%という数字が掲げられています。また、「次世代育成支援対策推進法の事業主行動計画に男性の育休取得を含めた育児参加や育休からの円滑な職場復帰支援、育児のための時間帯や勤務地への配慮等に関する目標・行動を義務付けるとともに、育児・介護休業法における育児休業取得率の開示制度の拡充を検討する。」ともあり、企業としても一層の取り組みが求められることになりそうです。

 

さて、昨年は育児休業関係の大きな法改正があり、私どものお客様を見ている限りでは男性の育休取得が進みつつあるようにも感じますが、育休を取得されようとする方は社会保険料免除のことがやはり気になるようです。これまでの私のコラムでも触れてきたところではありますが、社会保険料免除の仕組みで押さえおくべきと考える2点を、改めてお伝えしたいと思います。

 

【①「14日以上」の要件は、あくまで同月内で育休開始・復職した場合のものです】

標準報酬月額の保険料免除について、「育児休業等期間が14日以上」という要件が昨年10月から新たに設けられましたが、これはあくまで同月内で育休開始・復職した場合に適用されるものです。よって、月を跨いでの育休の場合には関係がないものとなります。

 

【②月を跨いでの育休では、月末に休業している場合の当該月に係る保険料が免除されます】

上記①以外で標準報酬月額の保険料が免除されるのは、月末に休業している(休業期間が月を跨いでいる)場合です。免除の対象となるのは、当該月末が属する月に係る保険料ですが、これは要するに従来通りの取り扱いです。月末を休業期間に含めた数日間の育休でも保険料免除となることがかねてより問題視されていたわけですが、標準報酬月額の保険料については数日間の育休であっても、休業期間に月末が含まれていれば免除されることとなります。

取り扱いに変更があったのは賞与に係る保険料の免除に関してでして、育休の期間が暦で1か月超の場合に限り免除の対象となります。「暦で1か月超」ですので、結果として必ず月を跨ぐこととなるわけですが、保険料免除の対象月の考え方は標準報酬月額に係る保険料の場合と同様ですので、休業している月末が属する月に支給された賞与の保険料が免除されるということになります。

 

以上は基本的な事項ではありますが、これまでお客様からお受けしてきたご質問の状況を踏まえまして、改めて整理させていただきました。

 

執筆者:深田

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.04.30 これまでの情報配信メール
令和4年労働基準監督年報等、特別休暇制度導入事例集について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
所得税、個人住民税の定額減税について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
現物給与価額(食事)の改正、障害者の法定雇用率引上等について
2024.04.24 大野事務所コラム
懲戒処分における社内リニエンシー制度を考える
2024.04.17 大野事務所コラム
「場」がもたらすもの
2024.04.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられています】【2024年4月から建設業に適用される「時間外労働の上限規制」とは】
2024.04.10 大野事務所コラム
取締役の労働者性
2024.04.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
2024.04.03 大野事務所コラム
兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
2024.03.27 大野事務所コラム
小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
2024.03.21 ニュース
春季大野事務所定例セミナーを開催しました
2024.03.20 大野事務所コラム
退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
2024.03.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
2024.03.21 これまでの情報配信メール
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
2024.03.26 これまでの情報配信メール
「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
2024.03.13 大野事務所コラム
雇用保険法の改正動向
2024.03.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
2024.03.06 大野事務所コラム
有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
2024.02.28 これまでの情報配信メール
建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について
2024.02.28 大野事務所コラム
バトンタッチ
2024.02.21 大野事務所コラム
被扶養者の認定は審査請求の対象!?
2024.02.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈後編〉】
2024.02.14 大野事務所コラム
フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?
2024.02.16 これまでの情報配信メール
令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
2024.02.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【固定残業代の計算方法と運用上の留意点】
2024.02.07 大野事務所コラム
ラーメンを食べるには注文しなければならない―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉛
2024.01.31 大野事務所コラム
歩合給の割増賃金を固定残業代方式にすることは可能か?
2024.01.24 大野事務所コラム
育児・介護休業法の改正動向
2024.01.19 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈前編〉】
2024.01.17 大野事務所コラム
労働保険の対象となる賃金を考える
2024.01.10 大野事務所コラム
なぜ学ぶのか?
2023.12.21 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2023.12.20 大野事務所コラム
審査請求制度の概説③
2023.12.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【テレワークと事業場外みなし労働時間制】
2024.01.17 これまでの情報配信メール
令和6年4月からの労働条件明示事項の改正  改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加について
2023.12.13 これまでの情報配信メール
裁量労働制の省令・告示の改正、人手不足に対する企業の動向調査について
2023.12.13 大野事務所コラム
在宅勤務中にPCが故障した場合等の勤怠をどう考える?在宅勤務ならば復職可とする診断書が提出された場合の対応は?
2023.12.12 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【研修、自己学習の時間、接待の飲食、ゴルフ、忘年会や歓送迎会は労働時間となるのか?】
2023.12.06 大野事務所コラム
そもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚
2023.11.29 大野事務所コラム
事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop