改正育児・介護休業法に対応した育児休業給付
こんにちは。大野事務所の深田です。
最近の私のコラムでは改正育児・介護休業法関連の話が多くなっていますが、今回は同改正に伴う雇用保険育児休業給付の見直しについて見ていきます。
本年10月から施行となる育児休業制度に係る改正(育児休業の分割取得、出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、1歳を超える休業の開始日の柔軟化)に対応する形で、育児休業給付金も支給されるようになります。それについて、厚生労働省から既にリーフレットが出されています。
<令和4年10月から育児休業給付制度が変わります(厚生労働省)>
リーフレットのサブタイトルにも「育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます」とありますように、基本的には育児・介護休業法の改正に対応するものだといえますが、リーフレット内にある図解のうち「事例②」がやや分かりづらいのではないかと思っています。
「事例②」については、休業の様子からすると、「本人」がパパ、「配偶者」がママを想定しているように見受けられますので(そのこと自体は図を読み解くことと直接関係がないのですが、イメージしやすくするためにあえて申し上げました)、以降は「パパ」「ママ」と表記させていただきます。
「事例②」の流れを解説しますと、まず、産休を終えたママが引き続き育休を取得しました(1回目)。その後、パパが育休を取得し(1回目)、ママは一旦復職しましたが、改めて2回目の育休を取得しました(現行法上は1回目の育休がいわゆるパパ休暇である場合または厚生労働省令で定める特別の事情がある場合でなければ、子が1歳に達するまでの間に2回目の育休取得はできませんが、本年10月以降は2回までの分割取得が認められます。)。ママの育休(2回目)の最中にパパは復職しましたが、その後パパも2回目の育休を取得しました。
さて、ここで注目していただきたいのが、パパの2回目の育休が1歳を超えて継続しているという点です。これは、ママの2回目育休よりも後に休業を開始したことをもって「パパ・ママ育休プラスによる休業だから」ということかと思いますが、今回の改正事項ではなく事案としても主たるものとはいえないパパ・ママ育休プラスをここに絡めてくるのは、かえって混乱を招くのではないだろうかと感じてしまいます。ちなみに、某ハローワークに「これはパパ・ママ育休プラスということですよね?」と確認したところ、「あー、なるほど。」と言われてしまいました。
「事例②」に関してもう一つ気になるのが、1歳を超える休業における「延長交代」という文言です。リーフレットの本文でも、「育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。」との記述があります。
「交代」という言葉からしますと、「配偶者の休業終了日の翌日から休業開始(=休業期間が重なっていない)」というように読めるのではないかと思われ、「事例②」の図もそのようになっています。確かに改正育児・介護休業法のリーフレットでも「途中交代可能」という言い方がされているのですが、実際にはそのような交代での休業に限られるものではありません。
現行法上、1歳6か月に達するまでの育休の開始日は子の1歳の誕生日(パパ・ママ育休プラスを利用している場合には当該休業終了日の翌日。以下「原則の開始日」といいます。)に限られていますが、配偶者が原則の開始日から育休を開始している場合には(つまりは、配偶者が先に育休を開始している場合には)、「配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる」というのが今回の改正内容です。「休業終了予定日の翌日以前の日」ですので、夫婦交代ということもあれば、休業期間が一部重なるということもあり得るわけです(1歳6か月から2歳に達するまでの休業についても同様の考え方です。前回のコラムご参照)。
この点、育児休業給付金は雇用保険法に基づくものですので、育児・介護休業法とは異なる独自の定めがあるのかとも思い、改正後の雇用保険法施行規則第101条の22を確認してみましたが、支給条件としては改正育児・介護休業法の内容を踏まえたものとなっていました。
ちなみに、こちらについても先ほどの某ハローワークに確認してみましたが、「リーフレットの内容について厚生労働省から詳しい説明がおりてきていないので、よく分かりません。」とのことでした。
今回大幅に改正されることとなる育児・介護休業法については、当該改正への実務対応はもちろんのこと、社会保険料免除の申し出や育児休業給付金の支給申請についても、対応の漏れがないよう情報を収集しつつ準備しておきたいですね。
執筆者:深田
深田 俊彦 特定社会保険労務士
労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員
社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.04.17 大野事務所コラム
- 「場」がもたらすもの
- 2024.04.10 大野事務所コラム
- 取締役の労働者性
- 2024.04.08 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
- 2024.04.03 大野事務所コラム
- 兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
- 2024.03.27 大野事務所コラム
- 小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
- 2024.03.21 ニュース
- 春季大野事務所定例セミナーを開催しました
- 2024.03.20 大野事務所コラム
- 退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
- 2024.03.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
- 2024.03.21 これまでの情報配信メール
- 協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
- 2024.03.26 これまでの情報配信メール
- 「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
- 2024.03.13 大野事務所コラム
- 雇用保険法の改正動向
- 2024.03.07 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
- 2024.03.06 大野事務所コラム
- 有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
- 2024.02.28 これまでの情報配信メール
- 建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について
- 2024.02.28 大野事務所コラム
- バトンタッチ
- 2024.02.21 大野事務所コラム
- 被扶養者の認定は審査請求の対象!?
- 2024.02.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈後編〉】
- 2024.02.14 大野事務所コラム
- フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?
- 2024.02.16 これまでの情報配信メール
- 令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
- 2024.02.09 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【固定残業代の計算方法と運用上の留意点】
- 2024.02.07 大野事務所コラム
- ラーメンを食べるには注文しなければならない―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉛
- 2024.01.31 大野事務所コラム
- 歩合給の割増賃金を固定残業代方式にすることは可能か?
- 2024.01.24 大野事務所コラム
- 育児・介護休業法の改正動向
- 2024.01.19 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈前編〉】
- 2024.01.17 大野事務所コラム
- 労働保険の対象となる賃金を考える
- 2024.01.10 大野事務所コラム
- なぜ学ぶのか?
- 2023.12.21 ニュース
- 年末年始休業のお知らせ
- 2023.12.20 大野事務所コラム
- 審査請求制度の概説③
- 2023.12.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【テレワークと事業場外みなし労働時間制】
- 2024.01.17 これまでの情報配信メール
- 令和6年4月からの労働条件明示事項の改正 改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加について
- 2023.12.13 これまでの情報配信メール
- 裁量労働制の省令・告示の改正、人手不足に対する企業の動向調査について
- 2023.12.13 大野事務所コラム
- 在宅勤務中にPCが故障した場合等の勤怠をどう考える?在宅勤務ならば復職可とする診断書が提出された場合の対応は?
- 2023.12.12 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【研修、自己学習の時間、接待の飲食、ゴルフ、忘年会や歓送迎会は労働時間となるのか?】
- 2023.12.06 大野事務所コラム
- そもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚
- 2023.11.29 大野事務所コラム
- 事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
- 2023.11.28 これまでの情報配信メール
- 多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて、副業者の就業実態に関する調査について
- 2023.11.22 大野事務所コラム
- 公的年金制度の改正と確定拠出年金
- 2023.11.17 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【試用期間中の解雇・本採用拒否は容易にできるのか】
- 2023.11.15 大野事務所コラム
- 出来高払制(歩合給制、請負給制)給与における割増賃金を考える