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子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得に関し、1日の取得上限回数を定めることは問題ないか?

【2026年3月27日更新】

 

こんにちは、大野事務所の土岐です。

 

2021年11日より、育児・介護休業法施行規則等の改正により、子の看護休暇、介護休暇(以下、看護・介護休暇)が時間単位で取得できるようになります。

 

改正内容を簡単にまとめますと、これまで看護・介護休暇は半日単位での取得が可能とされていたところ(1日の所定労働時間が4時間以下の場合は取得不可)、改正後は1時間を最小単位として、労働者の希望する時間数での取得を可能とするものです(労使協定により適用除外とされた者を除く)。

 

なお、時間単位の取得は「始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することを認めるもの」とされています。さらに、法を上回る制度として、分単位での取得や、就業時間の途中に時間単位の休暇を取得する、いわゆる「中抜け」を認めることも可能です。

 

この改正に関してお客様より、次の制度としたい旨のご相談をいただきました。内容は、「法律の定めを上回る中抜け取得を認めることとしたいが、管理面が煩雑とならないように、1日の取得上限回数を2回と定めたい」というものでした。

現在はほぼ全ての社員がリモートワークをされているとのこと、さらに看護・介護休暇は従来から有給と定めており、この制度は社員のみなさんにとって活用しやすい制度となりそうです。

 

会社としては社員のみなさんが働きやすい制度としたい考えがある一方で、何度も中抜けを認めるのは管理面の煩雑さのみならず、業務遂行の面からも果たして効率的なのかが気になることはたしかに理解できます。

 

このようなことから、1日の取得上限回数の定めをおくこととしたいとのことでしたが、ここで注意しなければならないのは「始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することを認めるもの」とされている点です。こちらは育児介護休業法施行規則第34条第1項および第40条第1項に規定されているのですが、つまり、「始業または終業時の休暇は申し出があれば必ず取得可能としてくださいね」という解釈になるのです。

 

そうなりますと、例えば、始業時および中抜け時に看護・介護休暇を取得すると、この時点で上限の2回に達してしまうことになります。この後、何かしらの理由により、終業時にかけて看護・介護休暇の取得申し出があった場合に、取得回数の上限に達したことを理由として拒むことは、上記施行規則の定めに抵触してしまうということになるわけです。

そこで、「1日の取得上限は『原則として』2回までとする」こととしながら、始業・終業時にかかる取得は必ず認めることとして、運用を開始する方向となりました。

 

今回の改正内容に関して、行政からリーフレットやQ&A等が公表されていますが、私が確認した限り、「1日の取得回数」という視点から触れられているものは特段なく、ご相談のケースのように、意図せず法の定めに抵触してしまうおそれがあるのだなと思った次第です。

 

たしかに施行規則を読めば、「始業時刻からまたは終業時刻にかけての12回の取得」は担保されていることが読み解けます。しかし、ただでさえ難解な育児介護休業法等の条文から、ここまでの理解をするのは難しいのかもしれません(私も行政に電話確認し、話の整理ができたものでした)。

 

特に育児介護休業等に関しては、法の定めを上回る制度を導入しているお客様も少なくありません。法改正による制度改定や、新規のお客様の規程を拝見する際などには、果たして本当に法に抵触していないか、また、各制度に規定および運用上の不整合が生じていないかの確認には神経を使うところです。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

執筆者:土岐

 

土岐 紀文

土岐 紀文 特定社会保険労務士

第3事業部 部長

23歳のときに地元千葉の社労士事務所にて社労士業務の基礎を学び、その後大野事務所に入所しまして10数年になります。

現在は主にアドバイザリー業務に従事しています。お客様のご相談には法令等の解釈を踏まえたうえで、お客様それぞれに合った適切な運用ができるようなアドバイスを常に心がけております。

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