TOPこれまでの情報配信メール建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について

建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

平素は大変お世話になっております。社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。本日は以下2点についてご案内します。

 

 

==目次==================================
【1】 建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用について
【2】 令和6年度の年金額改定について
======================================

 

 

【1】 建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用について働き方改革の一環として、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月から大企業、2020年4月から中小企業に対してそれぞれ適用されています。一方、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師などについては適用が5年間猶予されていましたが、一部特例つきで2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されることになります。

 

【2024年4月から上限規制が適用される事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

 

【適用される時間外労働の上限規制(原則)】
・月45時間、年360時間(限度時間)以内
・臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月が限度

 

なお、事業・業務の内容によって、適用される規制の範囲に違いがあります。

 

【例】

・工作物の建設の事業
災害時における復旧及び復興の事業には、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)とする規制は適用外

 

・自動車運転の業務
臨時的な特別な事情がある場合、年960時間が限度となり、また、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用外

 

・医業に従事する医師
臨時的な特別な事情がある場合、年1860時間が限度となり、また、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用外

 

適用内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページに掲載されていますのでこちらをご参照ください。

 

■厚生労働省 時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

 

 

また、厚生労働省からは、今回の時間外労働の上限規制適用に際して、当該事業者に対してのみならず、「国民の皆様へ」として、対象となる事業・業務において働き方改革が推進されるよう広く協力を求めています。以下サイトでは、例えばトラックドライバーに対して自分の都合で何度も荷物の再配達をお願いしないようにするなど、具体的なアクション例やメッセージ動画も掲載されています。是非ご一読、ご視聴ください。

 

■厚生労働省 適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/index.html

 

 

【2】 令和6年度の年金額改定について

厚生労働省は、令和6年度の年金額改定について発表しました。「令和5年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)を踏まえ、令和6年度の年金額は、令和5年度から 2.7%引き上げられ、国民年金(老齢基礎年金の満額)で月額68,000円(前年度比+1,750円)、厚生年金(標準的水準とされる、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額)で月額230,483 円(前年度比+6,001円)となります。年金額は、「物価変動率」や「名目手取り賃金変動率」に応じて、毎年度改定が行われます。今回のように物価変動率(+3.2%)が名目手取り賃金変動率(+3.1%)を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、「名目手取り賃金変動率」に「マクロ経済スライド」による調整(▲0.4%)が加わった改定率を用いて改定されます。また、働きながら年金を受給している方に適用される在職老齢年金についても、「支給停止調整額」が改定され、令和6年度の支給停止調整額は、50万円(令和5年度は48万円)となります。在職老齢年金は、賃金月額と受給年金月額の合計額が「支給停止調整額」を上回る場合に、年金額が一定割合で支給停止となる仕組みです。これらの内容を含め、年金額改定に関する詳細につきましては、厚生労働省が発表している以下の文書をご参照ください。

 

■厚生労働省 令和6年度の年金額改定についてお知らせします
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2026.04.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【在宅勤務の労務管理について】
2026.04.01 大野事務所コラム
月給日給者の平均賃金額を考える
2026.03.26 これまでの情報配信メール
健康保険・厚生年金保険における現物給与価額の改正について・雇用保険料率、労災保険率について
2026.03.21 大野事務所コラム
労災裁決例から読む「叱責」と「パワハラ」の境界線
2026.03.19 ニュース
2026春季大野事務所定例セミナーを開催いたしました
2026.03.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【会社のSNS対策とモニタリング】
2026.03.15 これまでの情報配信メール
子ども・子育て支援金制度について・協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について
2026.03.11 大野事務所コラム
社会保険に遡及加入した場合の遡及分の社会保険料は当然に給与から控除できるのか?
2026.03.09 ニュース
令和8年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント
2026.02.26 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【給与からの控除に関する基本的なルールと留意点】
2026.03.01 大野事務所コラム
「ビジネスと人権」はこれからの企業活動の下地―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊺
2026.02.21 これまでの情報配信メール
働く女性の健康管理について
2026.02.21 大野事務所コラム
食事手当は割増賃金の計算基礎に含める
2026.02.11 これまでの情報配信メール
令和8年度の年金額改定について等・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2026.02.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向
2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop