労働保険の対象となる賃金を考える
代表社員の野田です。今回は労働保険の対象となる賃金について考えます。
会社が金銭や現物で支給するものについて、税、労働保険、社会保険の対象となるのか、それぞれ確認されているものと思われますが、少し前から労働保険の対象となる賃金の考え方が変わったようなので、この場を借りてお伝えします。
弊所でも毎年の年度更新業務において賃金台帳上の支給項目を確認していますが、資格取得奨励金、旅行補助金、家族健康診断補助金、持株奨励金、財形奨励金など、社員やその家族の福利厚生的な補助・奨励金について、また転勤一時金(定額支給で実費弁済ではないもの)、コロナ補助金、インフラ手当などの一時金について注意を要します。
以前から賃金の対象となるか判断に迷うようなものについては、その都度行政に確認をしてきましたが、かつては「福利厚生的なものであれば労働保険においては賃金としなくて良い」といった回答がなされていたところ、ここ数年は「労働協約、就業規則、労働契約、労使協定等によって支給条件が明確にされたものであれば賃金となります」という回答に変わっています。
このような行政回答の変化について、よくよく資料を確認してみると、その答えが「労働保険 年度更新 申告書の書き方」にありました。当該パンフレットは、毎年、会社宛に郵送されてくる労働保険料申告書(緑色の窓付き封筒)に同封されていますので、皆様も目にされているものと思われますが、その中に「5.労働保険対象賃金の範囲」というページがあります。そこで「賃金とするもの、賃金としないもの」が明示されていますが、「賃金とするもの」に「その他」として「労働協約、就業規則、労働契約、労使協定(休業協定)等によってあらかじめ支給条件が明確にされたもの」と記載されており、まさに行政回答そのものです。この点、令和2年度以前の同パンフレットでは、「その他:不況対策による賃金からの控除分が労使協定に基づき遡って支払われる場合の給与」と記載されていましたので、令和3年度版からの変更となります。
以前は「賃金としないもの」を広く解釈していたように感じられますが、就業規則や雇用契約等で支給条件が明確にされたものは賃金とするとなると、「賃金としないもの」としてパンフレットに明示されている項目(結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、永年勤続表彰金、実費弁済としての出張旅費・宿泊費等、休業補償、傷病手当金、財形・持株・持家奨励金など)以外は、ほとんどが対象賃金になるのではないでしょうか。
- ●令和5年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方(7.労働保険対象賃金の範囲)
因みに、持株奨励金は原則として、労働保険・社会保険のいずれにおいても賃金・報酬(※)には該当しません。一方、同じ奨励金であっても財形奨励金は、労働保険においては賃金とはならず、社会保険においては報酬に該当する点、ご注意ください。
※持株奨励金は、強制加入である場合、また任意加入であっても従業員の大半が加入している実態がある場合は、社会保険上の報酬となります。
- ●疑義照会回答(厚生年金保険 適用) 「整理番号11:報酬及び賞与の範囲(財形奨励金)について」
kounen_tekiyou.pdf (nenkin.go.jp)
社会保険については、保険料が高額であることや将来給付に影響することなどから、これまでも対象となる賃金か否か慎重に判断してきたところですが、労働保険についても今一度確認しておく必要があります。給与項目の設定は、給与システム変更時などに行うことはあるものの、毎年(定期的に)確認してはいないでしょうから、来年度に向け早い時季に設定状況を確認してはいかがでしょうか。
執筆者:野田
野田 好伸 特定社会保険労務士
代表社員
コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.08.22 ニュース
- 【正規職員・契約職員・パート職員募集】リクルート情報
- 2024.09.18 大野事務所コラム
- 理想のチーム
- 2024.09.11 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは②
- 2024.09.11 これまでの情報配信メール
- 令和6年度地域別最低賃金額の改定状況について・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラインについて
- 2024.09.04 大野事務所コラム
- フレックスタイム制適用時における年次有給休暇の時間単位取得と子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
- 2024.08.28 大野事務所コラム
- やっぱり損はしたくない!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉟
- 2024.08.31 これまでの情報配信メール
- 「健康保険資格情報のお知らせ及び加入者情報」の送付、マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 2024.08.21 これまでの情報配信メール
- 雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の段階的縮小について
- 2024.08.21 大野事務所コラム
- ライフプラン手当のDC掛金部分を欠勤控除の計算基礎に含めてよいのか?
- 2024.08.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【減給の制裁における労働基準法の制限】
- 2024.08.10 これまでの情報配信メール
- 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
- 2024.08.07 大野事務所コラム
- 1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の清算
- 2024.08.02 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【管理監督者の適正性】
- 2024.07.31 大野事務所コラム
- 健康情報取扱規程の作成は義務⁈②
- 2024.07.24 大野事務所コラム
- ナレッジは共有してこそ価値がある
- 2024.08.01 これまでの情報配信メール
- 2024年 企業の「人材確保・退職代行」に関するアンケート調査 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルと事例集
- 2024.07.19 これまでの情報配信メール
- 仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
- 2024.07.17 大野事務所コラム
- 通勤災害における通勤とは①
- 2024.07.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
- 2024.07.10 大野事務所コラム
- これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
- 2024.07.08 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】
- 2024.07.03 大野事務所コラム
- CHANGE!!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉞
- 2024.06.26 大野事務所コラム
- 出生時育児休業による社会保険料免除は1ヶ月分?2ヶ月分?
- 2024.06.19 大野事務所コラム
- 改正育児・介護休業法への対応(規程・労使協定編)
- 2024.06.17 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【社員への貸付金や立替金を給与で相殺できるか】
- 2024.06.12 大野事務所コラム
- 株式報酬制度を考える
- 2024.06.07 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【振替休日と代休の違い】
- 2024.06.05 大野事務所コラム
- As is – To beは切り離せない
- 2024.05.29 大野事務所コラム
- 取締役の労働者性②
- 2024.05.22 大野事務所コラム
- 兼務出向時に出向元・先で異なる労働時間制度の場合、36協定上の時間外労働はどう考える?
- 2024.05.21 これまでの情報配信メール
- 社会保険適用拡大特設サイトのリニューアル・企業の配偶者手当の在り方の検討について
- 2024.05.17 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【法的に有効となる定額残業制とは】
- 2024.05.15 大野事務所コラム
- カーネーションと飴(アメ)―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉝
- 2024.05.10 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(後編)】
- 2024.05.08 大野事務所コラム
- 在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外したい
- 2024.05.01 大野事務所コラム
- 改正育児・介護休業法への対応
- 2024.05.11 これまでの情報配信メール
- 労働保険年度更新に係るお知らせ、高年齢者・障害者雇用状況報告、労働者派遣事業報告等について
- 2024.04.30 これまでの情報配信メール
- 令和4年労働基準監督年報等、特別休暇制度導入事例集について
- 2024.04.30 これまでの情報配信メール
- 所得税、個人住民税の定額減税について
- 2024.04.30 これまでの情報配信メール
- 現物給与価額(食事)の改正、障害者の法定雇用率引上等について
- 2024.04.24 大野事務所コラム
- 懲戒処分における社内リニエンシー制度を考える