TOPこれまでの情報配信メール裁量労働制に関する省令・告示の改正について等

裁量労働制に関する省令・告示の改正について等

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次====================================

1】 裁量労働制に関する省令・告示の改正について

2】 「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」等のご紹介

========================================

 

【1】 裁量労働制に関する省令・告示の改正について

 

2024年41日に裁量労働制に関する省令・告示が改正施行されます。

改正施行日以降、新たにまたは継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず下記の点について対応することが求められます。

 

なお、裁量労働制を継続して導入する場合、2024年3月31日までに下記の追加事項を盛り込んだ労使協定届および決議届を労働基準監督署に届け出る必要がありますので、ご留意ください。

 

<専門業務型裁量労働制>

 

■労使協定への追加事項

・本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないこと

・同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存すること

 

<企画業務型裁量労働制>

 

■労使委員会の運営規程への追加事項

・対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)

・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)

・労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること

 

■労使委員会の決議への追加事項

・同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録(※)を保存すること

 (※)同意に関する記録の保存は既に義務付けられています。

・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと

 

その他にも、様々な留意事項が追加されています。例えば健康・福祉確保措置に関して、勤務間インターバルの確保、深夜労働の回数制限、労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)などが加えられています。

 

改正内容の詳細は、以下のリーフレットをご参照ください。

 

■厚生労働省リーフレット 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です

https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

 

 

【2】 「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」等のご紹介

 

現在、様々な企業で従業員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりに取り組む動きが広がっています。こうした取組は離職の防止、従業員の安心感やモチベーションの向上、新たな人材をひきつけることなどに繋がり、企業にとっても大きなメリットがあるとされています。

 

さて、厚生労働省のホームページでは、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(以下、マニュアル)」、「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック(以下、ハンドブック)」 が公開されています。

 

マニュアルでは、不妊治療に関する基本的な情報、不妊治療と仕事との両立支援の導入ステップ、不妊治療と仕事との両立に取り組んでいる企業の事例および両立を支援するうえでのポイントがまとめられており、事業主や人事部門の方々向けの内容となっています。

 

また、ハンドブックでは職場での配慮のポイントについて、上司(管理職)編と同僚(職場全体で配慮すべきこと)編としてまとめられているほか、不妊治療を受けている、または受ける予定の方々に向けた情報も掲載されていますので、是非従業員の皆様にも案内されてはいかがでしょうか。

 

■厚生労働省 不妊治療と仕事との両立について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報

https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム

https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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